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更新日:2023年6月15日

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石川県社会福祉審議会

設置根拠

社会福祉法第7条第1項

開催状況

令和4年度(令和5年3月20日)

委員数

35名(社会福祉法第8条第1項)

委員の任命

委員は、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、知事が任命する。(社会福祉法第9条)

委員の任期

3年(石川県社会福祉審議会条例第3条第1項)

専門分科会

審議会は、専門の事項を審議するため、次の専門分科会を設ける。

1  民生委員審査専門分科会

  • 市町から推薦を受けた民生委員候補者の適否の審査

  開催状況

    令和4年度(【第1回】令和4年9月27日、【第2回】令和4年11月21日、【第3回】令和5年3月20日)

2  身体障害者福祉専門分科会

  • 身体障害者福祉法第15条による医師の指定(身体障害者診断書を作成する医師)
  • 障害者自立支援法第59条第1項による指定自立支援医療機関の指定
  • 身体障害者手帳の等級判定

3  老人福祉専門分科会

  1. 介護を要する高齢者の福祉対策(特養等施設福祉サービス、デイサービス等在宅福祉サービス)
  2. 高齢者の保健対策
  3. 高齢者の生きがい対策など高齢者に対する福祉、保健、生きがい対策等に関する事項の 審議、意見具申

お問い合わせ

所属課:健康福祉部厚生政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1411

ファクス番号:076-225-1409

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