ホーム > 県政情報・統計 > 広報広聴 > 石川県旗の標章使用届出 > 石川県旗の標章使用取扱い要領
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石川県
第1 この要領は、昭和47年10月1日に制定した石川県旗の標章(以下「標章」という。)使用取扱いに
関する事項を定めることを目的とする。
第2 標章は、県・市町村及び県を代表するものについては使用できるものとする。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げるものはこの要領により使用できるものとする。
(1) 「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」により指定された伝統工芸品を製造する事業者。
(2) 石川県で伝統的な技術または技法等を用いて伝統工芸品を製造するもの。
(3) 石川県全域を対象に組織された各種事業協同組合等。但し、各種事業協同組合等がその製品の
品質管理等十分に保障する場合。
(4) 主要農林水産物の生産及び出荷組合等。但し、生産及び出荷組合等がその製品の品質管理等
十分に保障する場合。
(5) その他、知事が適当と認めるもの。
第3 第2に定める標章を使用できるものは、標章を制定どおり正しく使用しなければならない。
2 標章の使用は、印刷物、製品及び製品の包装等に用いることができる。
第4 標章を使用しようとするものは、様式1により「使用届出書」を提出しなければならない。
第5 標章の使用について疑義があるときは、石川県と協議しなければならない。
1 この要領は、昭和51年6月14日より施行する。
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