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更新日:2010年9月27日

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石川県土地利用審査会の概要

1.設置根拠

国土利用計画法第39条1項(必置)

石川県土地利用審査会条例

 

2.委員数

7人(国土利用計画法第39条第3項)

 

3.委員の任命

  委員は、土地利用、地価その他の土地に関する事項について優れた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が、県議会の同意を得て任命する。(国土利用計画法第39条第4項)

 

4.委員の任期

3年(石川県土地利用審査会条例第2条第1項)

 

5.所掌事務

  1. 規制区域の指定、解除、区域減少について相当であることの確認
    (国土利用計画法第12条)
  2. 規制区域内の土地に関する権利の移転等の許可申請にかかる知事の不許可処分に対する不服申し立てについての裁決(国土利用計画法第20条)
  3. 土地取引の事後届出に対して勧告する場合の意見(国土利用計画法第24条)
  4. 注視区域の指定、解除、区域減少についての意見(国土利用計画法第27条の3)
    注視区域内の土地取引の事前届出に対して中止又は変更勧告する場合の意見
    (国土利用計画法第27条の5)
  5. 監視区域の指定、解除、区域減少、届出面積を定める規則についての意見
    (国土利用計画法第27条の6、27条の7)
    監視区域内の土地取引の事前届出に対して中止又は変更勧告する場合の意見
    (国土利用計画法第27条の8)
  6. 遊休土地に係る計画の届出に対して計画変更等を勧告する場合の意見
    (国土利用計画法第31条)

 

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お問い合わせ

所属課:企画振興部企画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1311

ファクス番号:076-225-1315

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