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更新日:2020年11月5日

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 工場立地法による届出について

  工場の立地に際しては、周囲や地域環境の保全を図りつつ適正に行われることで、国民経済の健全な発展と産業活動の調和が図られる必要があります。
 このような観点から、工場立地法では、一定規模の工場の新・増設及び変更に際しての敷地利用のあり方に関する規制を定めておりますので、事前に届出を行って下さい。 

届出窓口の変更について

  • 平成29年4月1日から、工場立地法に関する事務権限が県から全ての市町へ移譲されました。
  • 平成29年4月1日以降の工場立地法による届出は、特定工場が所在する市町にご提出ください。

 

  

関連リンク

 工場立地法について(経済産業省ホームページ)(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部産業立地課

電話番号:076-225-1517

ファクス番号:076-225-1518

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