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第1 この要綱は近隣社会における社会環境を整備し、住民相互の連帯感を育て
快適で安全な日常生活を営むことができるよう、地縁による団体が行う集会所
の整備に対し助成し、健全なコミュニティの育成を図ることを目的とする。
第2 助成の対象となる施設は、地域における住民の健全な自主的活動の活性化を
目的に、地縁による団体が設置する集会所で、既存の諸制度によって助成する
ことが困難なもの。
第3 施設整備に対する助成は、予算の範囲内において補助金を交付することに
より実施する。
第4 補助金の交付については、この要綱によるもののほか、石川県補助金交付
規則(昭和34年石川県規則第29号)及び別に定めるコミュニティ施設補助金
交付要領によるものとする。
第1 コミュニティ施設補助金の交付については、石川県補助金交付規則(昭和34
年石川県規則第29号)及びコミュニティ施設助成要綱(昭和49年6月1日制定。
以下、「助成要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによ
るものとする。
第2 助成要綱第1及び第2の「地縁による団体」とは、町又は字の区域その他市町
内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、
知事が適当と認めるものとする。
第3 補助対象となる条件、補助対象経費、補助金の額、補助金の額の限度額、
延床面積基準び単価基準は、次のとおりとする。
| 補助対象 となる条件
|
1 新築、増築又は改築に限ること。 2 市町が県と同額以上の助成をすること。 3 1km以内に集会所等がないこと。 ただし、人口密度その他の状況を勘案し、知事が必要と認めた 場合は、この限りでない。 4 別に定めるバリアフリー整備基準により整備する施設であること。 |
| 補助対象経費 |
1 建物の本体工事費 2 建物本体に付帯する電気、給排水、浄化層及び冷暖房施設等の 付帯工事費 |
| 補助金の額 |
延床面積基準により算出した面積に単価基準により算出した単価 を乗じて得た額(以下「補助基準額」という。)の4分の1以内の額。(10 万円未満切捨て) ただし、受益戸数が50世帯以下の場合、補助基準額から上記によ り算出した県補助金及び市町の基準により算出した市町補助金を 控除した額を受益戸数で除した額が160千円を超えるときには、そ の超過した額に受益戸数を乗じて得た額の6分の1以内の額(市町の 助成が6分の2以上必要)を加えて補助するものとする。(千円未満切 捨て) |
| 補助金の額の 限度額 |
1 新築 1,000千円以上 8,200千円以下 2 増築又は改築 500千円以上 5,900千円以下 |
| 延床面積基準 |
1 受益戸数が100世帯以下の場合 150平方メートル以下 2 受益戸数が100世帯を超える場合 (1平方メートル×世帯数+50平方メートル)以下 |
| 単価基準 | 補助対象経費の延床面積1平方メートル当たりの単価 130千円以下 |
第4 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ知事の承認を
受けるものとする。ただし、次に定める軽微な変更については、この限りでない。
1 同一敷地内において施設の建設場所を変更するとき。
2 工事の実施方式(請負又は直営)の別を変更するとき。
3 施設の設計変更(構造及び用途の変更を除く。)において、建物延床面積の
10%以内の変更(縮小を除く。)をするとき。
4 補助対象の経費を20%の範囲内で変更するとき。
5 補助対象外の経費を変更するとき。
第5 知事は、第4の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更
し、又は条件を付すことがある。
第6 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ知事の承認を
受けなければならない。
第7 補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿その他については、他の経費と
区分してこれを記入し、領収書等収支の状況を証する一切の書類は随時提出
できるよう整理し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から8年間保存
しなければならない。
第8 石川県補助金交付規則の規定により知事に提出すべき書類は、別表に定め
るところによる。
別表
|
書類名 |
様式番号 | 提出期限 | 提出部数 | 経由機関 |
|---|---|---|---|---|
| 補助金交付申請書 | 様式1~3 | 別途指定 | 1部 | 市町 |
| 事業(変更・中止・ 廃止)承認申請書 |
様式4 | 理由の生じた日から 10日以内 |
〃 | 〃 |
| 着工届 | 様式5 | 着工の日から10日 以内 |
〃 | 〃 |
| 完成届 | 様式6 | 工事完成の日から 14日以内 |
〃 | 〃 |
| 補助金実績報告書 | 様式7 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 請求書 | 様式8 | 額の確定後 | 〃 | 〃 |
補助採択の条件
・下記の項目を全て満たす集会所
| 整備施設項目 |
バリアフリー化の基準 |
|---|---|
| 敷地内通路 (敷地スロープ) |
1 高低差がある場合は下記の基準を満たす傾斜路等を設置すること
|
| 廊下等に 設ける 傾斜路 (玄関スロープ) |
1 内法幅120cm以上とする(段併用の場合90cm以上) 4 手摺りを設置すること |
| 外部出入口 (玄関) |
1 戸の構造は車椅子使用者が円滑に開閉 し通過できる構造とする 2 内法幅は80cm以上とする 3 床面は車椅子使用者等の通行に支障となる段を設けないこと 4 戸の周囲は水平とし、戸を手前に引く場合は車椅子寄せスペースを 設けること 5 床表面は濡れても滑りにくい仕上げとすること |
| 各室出入口 |
1 戸の構造は車椅子使用者が円滑に開閉し通過できる構造とする 2 内法幅80cm以上とする 3 床面は車椅子使用者等の通行に支障となる段を設けないこと 4 取っ手は、使いやすいものを使いやすい高さに設ける (引戸では棒状、開戸ではレバーハンドル式のもの) |
| 廊下等 |
1 床表面は濡れても滑りにくい仕上げとすること 2 段がある場合は、階段の整備基準に準じた構造とすること 3 玄関から各室に通じる廊下については、次に定める構造とすること (1) 内法幅120cm以上 (2) 高低差がある場合は、傾斜路を設けること 4 必要に応じ手摺りを設けること |
| 階段 |
1 手摺りを設置すること 2 回り段を設けないこと 3 床表面は濡れても滑りにくい仕上げとすること |
| 便所 |
1 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な床面積が 確保され、かつ腰掛便座、手摺り、大便器の洗浄装置が適切に 配置されている便房が設けられていること 2 腰掛式の便器又は手摺りを設置した便房を設置すること (男女別の場合、男女各1箇所以上設置) 3 床置式小便器を1以上設置すること |
| 洗面所 | 1 水栓器具は、光感知式・レバー式等操作の簡単な方式とすること |
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