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更新日:2020年9月28日
「ふるさと納税」とは、新たな税を納めることではなく、出身地など応援したい自治体に「寄附」をすることです。
自治体に2千円を超える寄附をすると、所得税及びお住まいの自治体の住民税が一定の限度額まで軽減されます。
なお、住所地以外の県・市町村だけでなく、住所地の県・市町村に寄附をした場合でも、同様に控除が受けられます。
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
税金の控除を受けるには、こちらから送付する寄附金の受領を証明する書類などを添えて、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
全額控除されるふるさと納税額(ふるさと納税の年間上限額)の目安については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)をご参照ください。
ふるさと納税された方のうち一定の条件を満たした方が「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を寄附先の自治体に提出することで、寄附者様がお住まいの市区町村に納税情報が提供され、翌年度の個人住民税が控除(減額)される制度です。
確定申告をされる場合は所得税と個人住民税から控除(減額)されますが、ワンストップ特例制度の場合は、所得税の控除相当額分を含めた額を個人住民税からまとめて控除(減額)されることとなります。
次の条件を両方とも満たす方に限られます。
石川県から後日お送りする「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を石川県へ提出いただく必要があります。寄附申込時に申請をご希望いただいただけでは手続きは完了しませんのでご注意ください。
平成28年1月1日から、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、寄附金控除の特例の申請をする場合、申請書への個人番号の記載が必要となりました。
これに伴い、申請書等をご提出いただく際に、番号確認と本人確認ができる書類の写しを併せてご送付いただきますようお願いいたします。(同⼀年中に石川県へ複数回寄附をされた場合は、個人番号確認の書類並びに本人確認の書類は2回目以降提出不要です。寄附⾦税額控除に係る申告特例申請書のみご提出ください)
(番号確認と身元確認ができる書類の写しの例)
・個人番号カードの両面の写し
・通知カードの写し+運転免許証の写し
※ご提出いただいた書類の写しは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により規定された用途にのみ使用させていただきます。
寄附者様がお住まいの市区町村に、翌年の1月末日までに寄附情報(特例通知書)を石川県から送付する必要がありますので、「ワンストップ特例申請書」及び「申請事項変更届出書」については、寄附した年の翌年1月10日までに提出いただくようお願いいたします。
申請後に申請内容に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要になります。
変更届出書様式に必要事項をご記入のうえ、寄附をした年の翌年1月10日までに石川県あてにご送付ください。
尚、変更後の住所等が確認出来る書類も変更届出書と一緒にご送付くださるようお願いいたします。
※ふるさと納税の申告手続きに係るインターネットサイトのリンクを下記のとおり掲載しましたので、確定申告等の参考にしてください。
「確定申告書等作成コーナー」国税庁ホームページ
(https://www.keisan.nta.go.jp/)
「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」(一社)地方税電子化協議会ホームページ(http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/index.html)
「確定申告書の記入例(A様式)」総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html(外部リンク))
「確定申告書イメージ(下書き)作成プログラム」総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html(外部リンク))
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