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更新日:2023年4月7日

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正しい計量器の供給

店や学校・病院などで使用されているはかり、水道メーター・ガスメーター・電気計器、ガソリンスタンドなどの燃料油メーター、タクシーの料金メーター、健康管理に欠かせない体温計・血圧計など18種類の計量機を計量法では、「特定計量器」と定めています。
れらの、特定計量器について、製造、修理したものを国・都道府県などの公的機関が、その性能・構造が一定の基準以上であるかどうかを検査しています。
の検査を「検定」といい、検定に合格した計量器には「検定証印」が付せられます。
た、一定レベルの品質管理能力があるとして、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、製造した計量器を自ら検査し「基準適合証印」を付すことができます。
特定計量器は、「検定証印」または「基準適合証印」が付されることで、取引や証明行為への使用が可能となることに注意してください。

 

    検定証印       基準適合証印      

 

有効期限のある特定計量器

庭や事業所などで使用されている、水道・ガス・電気メーター、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーの料金メーターなどには有効期限が定められています。
有効期間を過ぎた特定計量器は、改めて修理をして、検定に合格しなければ、取引や証明行為に使用できません。

有効期間

水道メーター(子メーターを含む)・・・・・8年
ガスメーター(子メーターを含む)・・・・・7年または10年
電気メーター(子メーターを含む)・・・・・7年または10年
燃料油メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・7年または5年
タクシー料金メーター・・・・・・・・・・・・・・1年

 

お問い合わせ

所属課:商工労働部計量検定所 

石川県金沢市直江南2-1

電話番号:076-254-5507

ファクス番号:076-254-5543

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