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「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、
全ての公共工事入札において、内訳書の提出が義務となっています。
令和6年6月14日に公布された建設業法の一部を改正する法律により、公共工事の入札及び契約適正化の促進に関する法律が改正され、
入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(令和7年12月12日施行)。
①見積内訳書とは入札金額の内訳を記載した書類のことです。
②見積内訳書に記載した金額と、入札書の金額は必ず一致するようにしてください。
③見積内訳書は県が提示する設計書に金額を記載してご提出ください。※
④以下の別記内訳書に金額を記載したものを見積内訳書に添付するなど、内訳書に記載すべき内容を記載した見積内訳書を提出してください。
※農林水産部発注案件につきましては、農林水産部発注工事における見積内訳書の提出についてをご覧ください。
内訳書の提出義務:平成27年4月1日以降に入札公告又は競争入札執行通知を行う工事
労務費の記載義務:令和7年12月12日以降に入札を行う工事
※業務委託や見積合わせによる随意契約は対象外です。
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