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更新日:2023年1月20日

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水質汚濁防止法に基づく事故時の措置に係る届出を行うには

制度、手続きの概要

   特定事業場、指定事業場又は貯油事業場は、事故等が発生し、有害物質、指定物質又は油を含む水や排水基準に適合しないおそれのある水を、公共用水域に排出又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況と講じた措置の概要を届け出る必要があります。
   届出は、所管の保健福祉センターへご提出ください。

届出の時期

   事故が生じた場合は、速やかに届出ください。

相談及び届出受付窓口

 

窓口 施設の所在地 電話番号
南加賀保健福祉センター 加賀市、小松市、能美市、川北町 (0761)22-0795
石川中央保健福祉センター 白山市、かほく市、野々市市、津幡町、内灘町 (076)275-2642
能登中部保健福祉センター 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 (0767)53-2482
能登北部保健福祉センター 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 (0768)22-2028

 

   事故が生じた場合は、速やかにご連絡ください。

届出様式

事故時の措置にかかる届出書

※なお、施設の状況に応じて、追加の資料をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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