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更新日:2014年7月3日

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条例内容4

地球環境の保全及び環境国際協力(第239条)

  1. 県は、国際機関、諸外国、国、他の地方公共団体及び民間団体等(以下「国際機関等」)と連携して、環日本海地域で、国境を越えて環境影響を及ぼす物について、監視、観測及び測定等を進めます。
  2. 県は、国際機関等と協力して、地球環境の保全に関する調査研究を進めます。
  3. 県は、地球環境の保全に関する人的及び技術的交流等国際協力の推進に努めます。

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地球温暖化の防止(第240条~第246条)

  1. すべての人は、省エネルギーに資する住宅及び住宅設備の整備、省エネ機器の積極的導入、フロン回収の推進など温室効果ガスの排出の抑制に努めることとします。
  2. 森林の整備等による二酸化炭素の吸収
    1. 県は、市町村と連携して、森林及び木材が持つ、二酸化炭素を吸収し、固定し、バイオマスを供給する機能(以下「地球温暖化防止機能」)が持続的に発揮できるよう森林を整備・保全し、県内の森林から生産される木材が活用されるための措置を講じます。
    2. 全ての人は、森林の地球温暖化防止機能の理解を深め、木材の利用に努めることとします。
  3. 燃料・電気等のエネルギー使用量の多い工場・事業場を設置する者は、温室効果ガスの排出の抑制に関する計画書を作成し、県に提出することとします。
  4. 省エネルギー基準が定められている乗用自動車、電気冷蔵庫等の特定機器を販売しようとする者は、それらを購入しようとする者に、省エネルギーに関する性能の説明を行うよう努めることとします。
  5. 自動車等を運転する者は、駐車の場合には、エンジンを停止するよう努めることとします。
  6. 全ての人は、自動車等を効率的に利用するとともに、公共交通機関や自転車への利用転換等に努めることとします。
  7. 新エネルギーの普及
  8. 県は、新エネルギーの普及及び自らの施設への新エネルギーの導入を進めます。

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廃棄物等の発生抑制、循環的な利用の推進(第247条~第249条)

  1. 県は、事業者、市町村及び県民と連携して、製品等が廃棄物等になることが抑制され、循環的利用及び適正な処分が行われるよう、環境産業や優良事業者の育成、再生品の認定及び利用促進等の施策を実施します。
  2. 事業者は、原材料等が廃棄物等となることを抑制するとともに、原材料等が循環資源となった場合には、自ら循環的な利用を行い、若しくは循環的な利用が行われるよう必要な措置を講じ、そうでないものについては、適正な処分がなされるよう努めることとします。
  3. 県民は、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、有用な廃棄物の分別回収に協力するよう努めることとします。

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環境物品等の購入の推進(第250条)

  1. 県は、事業者及び県民が、環境物品等を容易に選択できるよう、環境物品等に関する情報の提供等を行います。
  2. 県は、環境物品等の製造者、提供者、消費者が相互に情報交換ができるよう、機会の提供に努めます。
  3. 県は、自らが使用する環境物品等について調達方針を定め、その方針に従って物品等の調達を行います。

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県民による自主的な環境負荷低減の取組みの推進(第251条)

  1. 県民は、家庭や地域で次のような、自主的な環境負荷低減に取組むこととします。
    1. 家庭では、自ら、環境負荷低減の目標を定め、使用電力の節減等、環境負荷低減のための活動を実施し、その結果を評価し、改善することにより、継続的な環境負荷低減に努めることとします。
    2. 地域では、地縁団体を基本に、環境負荷低減の目標を掲げ、環境負荷低減のための取組みを行い、その結果を評価し、改善していくことで、継続的な環境負荷低減に努めることとします。
  2. 県は、市町村と連携して県民による家庭や地域での自主的な環境への負荷の低減の取組みが進むような措置を講じます。

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環境に配慮した産業活動の推進(第252条~第253条)

  1. 産業活動に従事する者は、環境に配慮した次に掲げる活動に努めることとします。
    1. 廃棄物の排出抑制や再生資源の積極的利用
    2. 資源やエネルギーの効率的利用
    3. 自らの事業活動によって生じる環境負荷の程度の評価
  2. 県は、産業活動における環境への負荷の低減を図るために次に掲げる措置を講じます。
    1. 事業者に対する環境配慮事項の指導、周知等
    2. 環境への負荷の低減を図るための技術開発支援
    3. 事業者が自ら行う環境負荷の継続的な低減のための活動に対する支援

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農林水産業における環境配慮(第254条~第256条)

  1. 県は、環境への負荷の低減に配慮した農林水産業の振興に努めるとともに、農林水産業が有している環境保全機能が適切かつ十分に発揮されるように、次に掲げる措置を講じます。
    1. 生態系、景観等との調和に配慮した生産基盤の整備
    2. 化学肥料や農薬等に過度に依存しない生産手法の開発
    3. 県内で生産される農林水産物を県内で消費する地産地消の推進
  2. 県は、県民が余暇を利用して行う旅行により農山漁村の自然及び文化とのふれあい、地域住民との交流等の活動を推進し、農山漁村が有する自然と人間との共生のための機能を充実させるための措置を講じます。
  3. 県は、農林水産物の生産、流通又は加工の過程において副次的に得られる物の循環的利用並びにエネルギー生産への活用が促進されるために必要な措置を講じます。

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お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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