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更新日:2013年7月19日

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あっせん、調停、仲裁、裁定について

1  「あっせん」とは

っせんは、当事者による自主的な解決に期待する制度です。
争の当事者が自主的に話合い、交渉が円滑に進むようにあっせん委員が当事者間を仲介し、側面から支援します。

2  「調停」とは

第三者が当事者間を仲介し、双方の互譲に基づく合意によって紛争の処理を図る制度です。
多くの公害紛争は、調停によって解決が図られています。

3  「仲裁」とは

争の当事者双方が紛争の解決を第三者に委ね、その判断に従うことによって争いを解決する制度です。
裁により紛争を解決するには、あらかじめ当事者間でその旨の約束(仲裁契約)をする必要があります。

4  「裁定」とは

定には「責任裁定」と「原因裁定」の2つがあります。いずれも公害等調整委員会だけが行う手続きです。

(1)「責任裁定」とは

害賠償に関する紛争を裁定委員会が法律的判断を下すことによって、迅速、適正に解決するための手段です。
象は損害賠償に限られます。

(2)「原因裁定」とは

害をめぐる因果関係の存否の争い、すなわち、加害行為と被害の発生との間の因果関係の存否を判断し、争いを解決するための手続きです。
果関係の存否が明らかになれば、その他の争点について、直接交渉、あっせん、調停等の手続きによる解決、場合によっては訴訟による解決を図ることができます。

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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