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更新日:2020年10月14日

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自動車税Q&A

目次

 納税通知書、納税についての質問

Q1  自動車税はいつ納めるのですか?

Q2  自動車税はどこで納められるのですか?

Q3  引越しをして住民票を移したのに、自動車税の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

Q4  現在持っていない自動車の納税通知書がくるのはどうしてですか?

Q5  4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に自動車税が課税されるときいていますが、4月1日にAさんからBさんへ自動車を売った場合、自動車税はどうなりますか?

Q6  車検が切れた自動車の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

Q7  使用していない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

Q8  自動車税は車検を受けるときに納付すればよいのではないですか?

Q9  自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?

Q10  自動車税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

Q11  納めたはずなのに、督促状や催告書が届いたのはなぜでしょうか? 

納税証明書ついての質問

Q12  口座振替で自動車税を納税していますが、6月上旬に車検を受けたいのですが、納税証明書はいつ発送されますか? 

自動車税の還付ついての質問

Q13  年度途中で自動車を譲渡したのですが、税金が還付されません。どうしてですか?

Q14   「送金通知書」を無くしてしまった場合でも還付を受けられますか?

 

 納税通知書、納税についての質問

 Q1  自動車税はいつ納めるのですか?

A1

    自動車税は、4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されます。

   石川県から4月下旬にお送りする納税通知書により1年分(4月から翌年3月分まで)を5月末までに納めていただくことになります。

 

 Q2  自動車税はどこで納められるのですか?

A2

    石川県内では県内の銀行などの金融機関、県総合(県税)事務所、ゆうちょ銀行(郵便局窓口含む)、下記のコンビニエンスストアで納期限内なら、お送りした納税通知書にて納付することができます。

    納税通知書でも納期限を過ぎた場合や督促状、催告状などの納付書では、銀行などの金融機関及び県総合(県税)事務所以外では納付することができません。

    (納期限後についてはゆうちょ銀行、コンビニエンスストアでの納付はできません。)

    県外では北國銀行(国内全支店)、石川県内に支店のある金融機関等(北陸銀行、富山第一銀行、福井銀行、福邦銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行)については、納付できる場合がありますので、窓口でご相談ください。

納期限内に納付できるコンビニエンスストア

    くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店

 

 Q3  引越しをして住民票を移したのに、自動車税の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

A3

    自動車税の納税通知書は、原則として4月1日午前0時現在の所有者の車検証記載のご住所へ毎年4月下旬に郵便でお送りしています。

    住民票を移しただけでは、お持ちの自動車の登録住所は変わりませんので、運輸支局で住所変更の手続きをする必要があります。

    (転居をしたときに郵便局に届けを出せば1年間は転送されますが、それ以後は転送されませんから納税通知書が届かなくなります。)

    現在の住所を管轄する運輸支局で、自動車検査証(車検証)の住所変更登録の手続きをしてください。(必要な手続き等は、運輸支局にお問い合わせください。)

    やむを得ず手続が遅れる方は、県税事務所に住所変更の届出をしてください。

    なお、県税事務所に住所変更の届出をされても、自動車検査証(車検証)の住所は変更されないため、翌年以降も納税通知書がお手元に届かない場合がありますので、必ず変更してください。

 

 Q4  現在持っていない自動車の納税通知書がくるのはどうしてですか?

A4

    自動車税は、4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されます。

    現在、お持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末までに抹消登録や名義変更の登録手続きがされていない可能性があります。

    代理人等にこれらの登録手続きを依頼した方は、代理人等に手続きを行ったかどうか確認してください。

 

 Q5  4月1日現在の自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)に自動車税が課税されるときいていますが、4月1日にAさんからBさんへ自動車を売った場合、自動車税はどうなりますか?

A5

    自動車税は、4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分が課税されますので、4月1日に売買により移転登録したものは、0時現在、Aさんの所有であることから、Aさんに対し1年分課税されます。

       また、Bさんには翌年の4月1日現在所有されていれば、翌年度から課税されます。

 

 Q6  車検が切れた自動車の納税通知書が届かないのですが、どうしてですか?

A6

    車検が切れて3ヶ月経過した車の場合、車検を更新しないまま年度を越えた自動車は、今年度の課税を一旦保留しているため、納税通知書は発送していません。

    車検を更新される予定がある場合には、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。なお、自動車を使用しない場合は、運輸支局で抹消登録の手続きをしてください。

 

 Q7  使用していない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?

A7

    車検が切れて放置していたり、壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない場合、自動車税が課税されることがあります。すみやかに運輸支局で抹消登録の手続を行ってください。抹消登録をすれば、抹消した月の翌月分から月割で自動車税が減額(還付)になります。

 

 Q 自動車税は車検を受けるときに納付すればよいのではないですか?

A8

    自動車税は毎年5月31日が納期限となっています。車検を受けるときに納付するものではありませんので、必ず納期限までに納めてください。

    納期限を過ぎますと、納める税額のほかに延滞金も併せて納めていただくことになり、また、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。

 

 Q9  自動車の所有者が死亡してしまった場合、どうすればよいですか?

A9

    管轄の運輸支局で、その自動車を相続した方への名義変更の登録手続きをする必要があります。

    なお、すぐにこの手続きができない方は、県総合(県税)事務所までお知らせください。

 

 Q10  自動車税を口座振替にしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A10

    自動車の所有者(納税義務者)の預金口座から口座振替での納付ができます。

    利用可能な金融機関は、県内金融機関の本店・支店及びゆうちょ銀行(国内の全店舗)、県外の場合は、北國銀行の県外支店です。手続きは金融機関の窓口でできます。手続きの際には預金口座にご使用の印鑑をお持ちください。

    2月末までに手続きをしていただきますと、翌年度からの口座振替が可能です。

     

 Q11  納めたはずなのに、督促状や催告書が届いたのはなぜでしょうか?

A11

    督促状や催告書は、納期限までに税金を完納されない時に発付しています。しかし、納税の確認を行うには相応の日数を要するため、完納されている場合であっても、確認される前に発付される場合があります。そのため、今回は行き違いになったものと思われますのでご容赦下さいますようお願いします。

 

 Q12  口座振替で自動車税を納税していますが、6月上旬に車検を受けたいのですが、納税証明書はいつ発送されますか?

A12

    口座振替により納税された場合は、領収証書を車検に必要な納税証明書と併せて6月中旬(6月15日頃)に送付します。6月上旬までに車検有効期間の満了日が到来する場合は、前年度の納税証明書を使用して5月30日までに車検を受けられるようお願いします。(納税証明書は課税された年度の翌年度5月30日まで有効です。)

 

 Q13  年度途中で自動車を譲渡したのですが、税金が還付されません。どうしてですか?

A13

    自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保車両は使用者)にその年度分(4月から翌年3月まで)の年税額が課税されます。

    年度の途中で月割で税金が還付されるのは、抹消登録した場合に限られます。

 

 Q14   「送金通知書」を無くしてしまった場合でも還付を受けられますか?

A14

  • 「送金通知書」の発行日から1年を経過していない場合

    「送金通知書」の発行日から1年以内であれば、再交付の手続きをして「送金通知書」の再交付を受けた上必ず還付金をお受け取りください。

  • 「送金通知書」発行日から1年以上経過した場合

    「送金通知書」は、発行日から1年を経過すると失効となり、当該通知を再交付することはできません。
 つきましては、再支払請求の手続きをして、還付金をお受け取りください。

 

    詳しくは県総合(県税)事務所までご相談ください。

    なお、還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金をお受け取りできなくなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課:総務部金沢県税事務所 

金沢市幸町12-1

電話番号:076-263-8831

ファクス番号:076-263-8841

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