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更新日:2022年4月1日

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知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年石川県規則第56号)

(趣旨)

第一条

知事が所管する手続等を、石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年石川県条例第三十二号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第二条

この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  電子署名

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

二  電子証明書

申請等を行う者又は知事が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(適用範囲)

第三条

この規則は、知事が別に定める手続等について適用する。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条

情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録して、申請等を行わなければならない。

2  前項の規定により申請等を行う者は、送信し、及び知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、知事が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3  第一項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載し、又は電磁的記録に記録すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等若しくは電磁的記録を提出しなければならない。

4  知事は、前項の規定により書面等に記載し、又は電磁的記録に記録すべき事項が申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信され、及び知事が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたときは、当該記録事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。

5  条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6  知事は、第一項の規定により申請等が行われる場合において、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、当該書面等に記載すべきこととされている事項を確認するための措置が講じられるときは、当該書面等の提出を省略させることができる。

(情報通信技術による手数料の納付)

第五条

 情報通信技術利用条例第三条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法は、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第六条

知事は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2  知事は、前項に規定する場合のほか、処分通知等を受ける者があらかじめ電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを求めた場合は、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3  知事は、情報通信技術利用条例第四条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

4  前項の規定により処分通知等を受ける者が、当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他知事が必要と認める場合は、知事は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

5  処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、知事が認めたときを除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

6  電子情報処理組織を使用して行われた処分通知等を受けた者が、当該処分通知等の返納又は返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を当該処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第七条

知事は、情報通信技術利用条例第五条第一項の規定により、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、知事が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第八条

知事は、情報通信技術利用条例第六条第一項の規定により、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第九条

情報通信技術利用条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。

2  県は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3  情報通信技術利用条例第四条第四項及び同条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続)

第十条

知事の所管に係る申請、処分通知、縦覧、作成その他の手続(情報通信技術利用条例第三条から第六条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、同条例及びこの規則の規定の例によるものとする。

(委任)

第十一条

この規則に定めるもののほか、知事が所管する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

附則
  1. この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
  2. 石川県港湾施設管理条例施行規則(昭和三十年石川県規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
    第二条第六項及び第五条第二項を削る。

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進監室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1320

ファクス番号:076-225-1319

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