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更新日:2010年7月30日

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恩給口座変更設定届

恩給口座変更設定届(恩給支給規則第37条の2)

1  手続きの概要 恩給の受給権者が、受取口座を変更設定した場合に行う手続きです。
2  手続きの対象者 恩給受給権者
3  手続きの詳細 恩給受領口座変更設定届に住所、氏名等の必要事項を記入し、変更後の金融機関の確認印を押印のうえ提出することが必要です。
なお、メールによる受付は行っておりません。
4  様式配布方式 恩給受領口座変更設定届(第33号書式の2)(PDF:9KB)

5  問い合わせ先・

提出先

総務部人事課福利厚生室
電話番号 076-225-1248、FAX  076-225-1249

 

お問い合わせ

所属課:総務部人事課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1241

ファクス番号:076-225-1244

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