ホーム > 医療・福祉 > 医療・病院 > 国民健康保険 > 国民健康保険について > 国民健康保険に関する審査請求について
ここから本文です。
審査請求の対象となる個々の処分が法律・制度に基づいて正しく行われたものであるかを審理し裁決する機関です。
したがって、法律・制度の改廃等について国などに提言する権限はありません。
石川県内の国民健康保険の保険者が行った次の処分です。
(1) 国民健康保険の給付に関する処分
療養費等の現金給付又は不給付の処分、給付制限の処分等
(2) 被保険者証の交付請求又は返還に関する処分
(3) 保険料その他の徴収金に関する処分
保険料の賦課処分のほか、一部負担金、不正利得に関する徴収金等。
(国民健康保険法第91条)
審査請求の対象となる処分に不服がある方で、違法又は不当な処分により、直接に自己の権利 又は利益を侵害されたと主張する方。委任状があれば、代理人により行うこともできます。
(行政不服審査法第2条、第12条第1項)
処分があったことを知った日の翌日から起算して、3ヶ月以内です。
ただし、3ヶ月以内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過していれば、審査請求を行うことはできません。
(行政不服審査法第18条第1項、第2項、国民健康保険法第99条)
不適法な審査請求である場合、請求内容の審理をするまでもなく、その請求は認められないことに決定されます。
不適法とは、規定の期間を経過した後に審査請求がされた場合、審査の対象になる処分が存在しない場合、審査請求をする利益がない場合、請求書の補正をするよう命令したのに審査請求人が応じない場合などです。
請求内容を審理したうえで、請求を認めないという決定です。この場合は処分は変わりません。
請求内容を審理したうえで、処分が違法又は不当であるという審査請求人の主張を認める決定です。処分庁はその決定に従い、処分の全部又は一部を取り消すことになります。
※ 審査請求人は、裁決が行われるまでは、いつでも書面で審査請求を取り下げることができます。 (行政不服審査法第27条)
委員数9名 任期3年
(被保険者代表)
川原 利治
大濱 寿美子
丸谷 朱美
(保険者代表)
山本 外志恵 羽咋市市民窓口課長
國雲 正樹 川北町住民課長
吉田 真由子 加賀市保険年金課長
(公益代表)
合田 篤子 金沢大学人間社会学域法学類教授
長澤 裕子 弁護士
柚森 直弘 石川県健康福祉部長
令和2年度
第1回 令和3年 3月29日(月) 審査請求件数1件
令和4年度
第1回 令和4年10月27日(木) 審査請求件数1件
連絡先・審査請求書送付先
石川県国民健康保険審査会
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
石川県健康福祉部医療対策課内 石川県国民健康保険審査会事務局
電話番号 076-225-1405
FAX番号 076-225-1434
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す