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更新日:2020年4月16日
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報(いわゆる内部告発 )をきっかけに明らかになることも少なくありません。 こうした通報は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
※公益通報者保護制度の詳細は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。(→公益通報者保護制度ウェブサイト)(外部リンク)
※権限のある行政機関は消費者庁のシステムで検索できます。 (→行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム)(外部リンク)
通報先に応じて、それぞれ通報者の保護要件が定められています。
(1)金品を要求したり、他人をおとしめるなど不正の目的でないこと
(1)に加えて、
(2)通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
(1)及び(2)に加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
石川県が通報先となる場合は、
「石川県公益通報(外部の労働者からの行政機関への通報)事務処理要綱」(PDF:12KB)
により適切な処理を行います。
通報対象事業について、処分又は勧告等に係る事務を所管する担当所属が受付を行います。
通報先が分からない場合は、総務部行政経営課(電話:076-225-1246)までお問い合わせください。
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