緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2020年4月22日

ここから本文です。

石川県主要農作物種子条例の制定

制定の目的

 主要農作物種子法廃止後も県内の種子生産者が安心して種子を生産し、将来にわたって種子の品質が確保されることが何より重要です。本条例は、旧種子法で定められていた県の業務を引き続き県が行うこととしたほか、種子生産者の育成・確保や、熟練者の種子生産技術を新規事業者にも継承可能なものとするために必要な施策を講ずるといった人材面に重点をおくことで優良な種子の生産及び普及を推進し、主要農作物である米・麦・大豆の品質の確保と安定的な生産につなげるために制定しました。

制定までの経過

 政策調査会(計5回)及び同調査会検討委員会(計9回)において検討・協議を重ね、パブリックコメントを経た上で、令和2年3月23日に本会議に上程。同日、全会一致により可決・成立、同年3月26日に公布し、同年4月1日に施行されました。

条例の内容

石川県主要農作物種子条例の本文(PDF:113KB)

お問い合わせ

所属課:議会事務局 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1036

ファクス番号:076-225-1037

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?