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精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から精神科病院における虐待防止措置が新設され、精神科病院における業務従事者による障害者虐待の通報・届出が義務化されました。 県では、虐待の早期発見・早期対応に向けて、虐待通報窓口を設置しております。
精神科病院において業務従事者による障害者虐待を受けた本人又はその家族及び発見者は、下記の連絡先まで通報・届出ください。
| 窓 口 | 石川県健康福祉部障害保健福祉課医療支援グループ |
|---|---|
| 住 所 | 石川県金沢市鞍月1丁目1番地 |
| 電 話 | 076-225-1964(8時30分~17時45分)※土日、祝日を除く |
| メ ー ル | shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp ※夜間休日(開庁日でも可) |
精神保健福祉法第40条の7の規定により、石川県の精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況を公表します。
令和6年度精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況について(PDF:201KB)
「精神科病院における精神障害者に対する虐待防止措置及び虐待通報の周知等について(令和5年12月14日付障精発1214 第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)」において、業務従事者及び患者等への虐待通報の周知が虐待防止のための必要な措置とされております。
別添1_精神科病院における「虐待通報が義務化」されます(PDF:592KB)
別添2_精神科病院における虐待通報の義務化について(患者用)(PDF:123KB)