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自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
育成医療及び更生医療 | 精神通院医療 | |
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実施主体 | 市町村 | 都道府県 |
申請窓口 | 市町村担当課 | 市町村担当課 |
有効期間 | 1年 | 1年 |
対象疾患 | 1.肢体不自由によるもの 2.視覚障害によるもの 3.聴覚、平衡機能障害によるもの 4.音声、言語、そしゃく機能障害によるもの 5.心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能障害によるもの 6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患 (通院医療のみ) |
自己負担は原則医療費の1割ですが、病状や世帯の所得に応じた月額自己負担上限額が設定されます。
自己負担額の詳細は、こちらの厚生労働省資料をご覧ください。(PDF:214KB)
平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。申請の際には、本人確認書類と身元確認書類が必要です。下記の1から3のいずれかの書類をお住まいの市町窓口にご提示ください。
必要な手続き | 必要書類 |
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【新規申請】
【更新申請】
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※石川県に転入する場合で、他都道府県で受けた認定の有効期間が残っている場合は、新しい診断書ではなく、現在の認定を受ける際に提出した診断書の写しでも可能です。診断書を発行した医療機関にご相談ください。 |
【変更申請】
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【変更の届出】
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【再交付申請】
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育成医療・・・お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。
更生医療・・・お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。
精神通院医療・・・石川県こころの健康センター(TEL:076-238-5761)
なお、利用の申請窓口はお住まいの市町の担当課です。
医療機関が自立支援医療を実施する場合には、指定自立支援医療機関として指定を受ける必要があります。
現在指定を受けている医療機関は以下のとおりです。
なお、医療機関コードにつきましては、東海北陸厚生局ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
新規申請等の手続きに必要な書類は下表のとおりです。
※育成・更生医療と精神通院医療を同時に申請・届出する場合はお手数ですが
育成・更生医療用と精神通院医療用の2部をご提出くださいますようお願いいたします。
事由と必要な手続 | 必要書類(育成・更生医療) | 必要書類(精神通院医療) |
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【申請(新規)】
※開設者および経営主体が変わる場合は、事前にご相談下さい。
※所在地の変更など、保険医療機関(保険薬局)コードが変わる場合は、事前にご相談下さい。
※育成・更生の場合、3ヶ月ごとに開催される審議会に諮問するため、審査に最大3ヶ月間かかり、指定は審議会翌月1日付けとなります。
※精神通院の場合、指定は申請書提出の翌月1日付けとなります。また指定・更新の申請は毎月25日を期限とさせて頂きます。
※病院・診療所が精神通院医療を行う医療機関として指定を受けるためには、精神医療の診断及び治療ができることが要件となります。
※薬局の場合、管理薬剤師が1年以上の調剤経験を有していることが要件となります。 |
【病院・診療所】
【薬局】
shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
・(例)4月10日に申請する場合は、3月分実績を添付する。 ・様式は任意でよいが、医療機関ごとの月間処方箋取扱い件数が記載されているもの。
【訪問看護ステーション】
必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。 |
【病院・診療所】
【薬局】
【訪問看護ステーション】
必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。
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【変更届】 申請記載事項の変更 (例2)所在地の変更 (例3)訪問看護に関して新たにサテライト(出張所)を設ける場合 ※指定内容の変更により、医療機関コードが変わる場合は、変更届ではなく、これまでの指定内容の廃止及び変更後の内容での新規指定の手続が必要になります。 |
病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。
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病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。
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【申請(更新)】 ※指定医療機関の指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新しなければ、その効力を失います。 |
(直近の指定申請(変更届)から変更があった場合)追加書類または別途「変更届」
病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。
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(直近の指定申請(変更届)から変更があった場合)追加書類または別途「変更届」
病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。
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【辞退届】 指定の辞退 (例)自立支援医療を実施しなくなった場合 |
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【休止・廃止・再開届】 指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合
(休止の例)薬局の休止 (廃止の例)病院・薬局の廃業(再開の例)休止していた指定自立支援医療機関の再開 |
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【処分届出書】 障害者総合支援法施行規則第63条第2号の規定に係る処分を受けたとき
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◆育成医療・更生医療(金沢市に在する医療機関等を除く)
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課 企画推進グループ
TEL:076-225-1428 FAX:076-225-1429
メール:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
◆精神通院医療
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課 医療支援グループ
TEL:076-225-1427 FAX:076-225-1429
メール:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
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