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更新日:2012年1月4日
平成20年11月28日施行分
今回の建築士法の改正は、建築士の資質・能力の向上、建築士事務所の業務の適正化などを図り、構造計算書偽装問題によって失われた建築物の安全性や建築士制度に対する国民の信頼を回復させることを目的としています。
平成18年12月の建築士法の一部改正により、県が実施している二級・木造建築士の登録・閲覧事務及び建築士事務所の登録・閲覧事務を、知事が機関を指定して行わせることができる指定登録法人制度が創設され、石川県では二級・木造建築士の登録・閲覧事務を行う指定登録機関として、社団法人石川県建築士会、建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関として、社団法人石川県建築士事務所協会を指定しました。
今回、新たに構造設計一級建築士と設備設計一級建築士の資格が創設されました。どちらも高度な構造設計・設備設計の実務能力や専門能力を身につけた一級建築士です。
これらの建築士になるためには、一級建築士として5年以上、構造設計・設備設計に従事した後、構造設計一級建築士の場合は3日間、設備設計一級建築士の場合は4日間の講習を受け、その最終日に実施される修了考査に合格しなければなりません。
なお、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、一級建築士定期講習とは別に、構造設計一級建築士定期講習・設備設計一級建築士定期講習を3年ごとに受ける必要があります。
高度な専門能力を必要とする一定の建築物の構造設計・設備設計については、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の関与が義務づけられます。
この場合の関与とは、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が自ら設計するか、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士以外の一級建築士が行った建築物の構造設計・設備設計が法律で定められた基準を満たしているかどうか確認することをいいます。この規定は、平成21年5月27日以降に構造設計・設備設計がなされた建築物に対して適用されます
高度な構造計算が義務づけられる建築物(建築士法第3条第1項に定める建築物のうち建築基準法第20条第1号、第2号に該当する建築物)が対象となります。例えば、木造で高さ13メートルまたは軒高が9メートルを超える建築物、鉄骨造4階建て以上の建築物、鉄筋コンクリート造で高さが20メートルを超える建築物などです。
3階建て以上で床面積が5,000平方メートルを超える建築物が対象となります。
なお、これらの建築物で、構造設計一級建築士・設備設計一級建築士が関与していない場合、建築確認申請書は受理されません。
建築士法改正に伴い、建築士試験の受験資格の大きな変更点は「学歴要件」と「実務経験要件」の変更です。
(1)「学歴要件」の変更について
学歴要件については、「所定の学科卒業」という従来の要件から、「国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業」という要件に変更されることになります。
各教育機関の科目が大臣が定める指定科目に該当するかどうかの事前確認については、財団法人建築技術教育普及センター(外部リンク)において作業を行う予定としています。
なお、この変更は、21年度入学生から適用されることになります。
(2)「実務経験要件」の変更について
「実務経験要件」については、「建築に関する実務経験」という従来の幅広い要件から、「設計・工事監理、建築確認、一定の施工管理」等、設計・工事監理に資する実務に限定されます。
この変更は、法施行後に行われる実務経験に関し適用されることになります。なお、法施行時までの実務経験は法施行後も実務経験期間としてカウントされ、法施行後の実務経験期間と合算することが可能です。
大学院における教育については、建築設計(意匠設計、構造設計、設備設計等)に関するインターンシップを必須要件として、これと連携した演習・実習等の単位取得状況に応じて実務経験年数として算出することになりる予定です。
その他の変更事項等について、詳しくは財団法人建築技術教育普及センター(外部リンク)HPをご覧ください。
今まで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、社団法人日本建築士会連合会(外部リンク)が行います。
石川県における登録申請受付の窓口は、社団法人石川県建築士会(外部リンク)になります。
今まで県が行っていた二級・木造建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、社団法人石川県建築士会(外部リンク)と行います。(平成22年7月1日以降)
申請書等(外部リンク)
管理建築士は、建築士事務所を管理し、技術的な総括をする立場にあります。これまでは、建築士であれば誰でもなることができましたが、今後は、建築士として3年間の実務経験を積んだ後、登録講習機関の実施する管理建築士講習を受講・修了しなければ、管理建築士になることができなくなりました。
講習では、建築士法などの関係法令、業務の進め方や経営管理、紛争防止などに関する講義(おおむね5時間)を受けた後、○×方式の修了考査が実施されます。修了考査で及第点に達しなかった場合は、再受講が必要です。
登録講習機関の登録状況については国土交通省のHP(外部リンク)をご覧ください。
建築士事務所の開設者は、管理建築士やその他の当該事務所に所属する建築士に、設計・工事監理契約を締結する前に、あらかじめ建築主に対して重要事項を説明させることが義務づけられます。
重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあります。
重要事項説明については一般社団法人新・建築士制度普及協会(外部リンク)のHPをご覧ください。
委託者が許諾した場合であっても、建築士事務所以外への設計・工事監理の再委託が禁止されます。
また、3階建て以上で床面積が1,000平方メートル以上の共同住宅の場合は、委託者が許諾した場合であっても、設計・工事監理を一括再委託(いわゆる丸投げ)することが禁止されます。
設計・工事監理等の業務を「業」として行う建築士は、業務を実施するのに必要な能力を確実に身につけておく必要があります。そのため、建築士事務所に所属している建築士には、3年ごとに登録講習機関の実施する定期講習を受講することが義務づけられます。
定期講習では、講義(おおむね5時間)の後、○×式の修了考査が実施されます。修了考査で及第点に達しなかった場合は、再受講が必要です。
登録講習機関の登録状況については国土交通省のHP(外部リンク)をご覧ください。
<主な掲載内容>
<主な掲載内容>
<主な掲載内容>
平成19年6月20日施行分
「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)により、建築士法及び建築士法施行規則の一部が改正されました。設計等の業務を行う方は、その社会的責任の重大性を認識し、建築士法の遵守、励行に努めて下さい。
改正の主な概要はこちらから(PDF:32KB)
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、各事務所の毎事業年度が終了した後3ヶ月以内に県へ提出してください。(建築士法第23条の6関係)
なお、業務報告書は、県及び(社)石川県建築士事務所協会の窓口にて閲覧に供されます。
〒921-8035
石川県金沢市泉が丘2丁目14番7号金沢宏正ビル4F
(社)石川県建築士事務所協会
TEL076-244-5152
FAX 076-244-8472
例1)事業年度が7月から始まる場合
例2)事業年度が4月から始まる場合
例3)個人事業者の場合
※建築士事務所の登録有効期限とは異なりますのでご注意下さい。
※事業年度は、各建築士事務所で定めてください。なお、法人で登録している場合は会社の 決算期間、個人で登録している場合は確定申告の課税期間とするのが一般的です。
(受付印を押した控えを希望される方は、2部提出してください。郵送の場合は、返送先を記入した返信用封筒に、郵送に必要な額の切手を貼ったものを同封してください。複数事業年度分を提出する場合は、事業年度毎に第1面から第5面を分けて提出してください。)
※FAX、着払い不可。紙ベースのみ。
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1-1
石川県土木部建築住宅課建築行政グループ
TEL076-225-1778
FAX 076-225-1779
「登録の有効期間」の表示が、平成19年12月20日から義務付けられました。
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