緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2023年7月14日

ここから本文です。

定期募集

 1 申込書受付

 

令和5年1月11日(水曜日)~令和5年2月2日(木曜日)

  ※県営住宅管理センター(下記3ヵ所)、県建築住宅課、県内市役所・町役場住宅課でも申込書を配布しております。

2 受付場所

県営住宅管理センター(下記3ヵ所いずれでも受け付けます。) 

平和町店

〒921-8111 金沢市若草町16番1号 電話番号: (076)241-5370

金沢駅西店

〒920-0024 金沢市西念3丁目15番23号 電話番号: (076)232-5140

野々市駅前店

〒921-8809 野々市市二日市1丁目31番 電話番号: (076)246-1320

3 申込資格

(1)現に同居し、または同居しようとする親族があること。
(単身入居の特例は下記(5)をご覧ください。)

  • 近く結婚する婚約者や事実上婚姻関係と同様の事情のある方も含まれます。 (パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた方は、当該受領証を交付した市町内(連携協定を締結している市町を含む)の県営住宅に限ります。)
  • 結婚予定の方は、入籍日の2ヵ月前から入居の資格が生じます。
  • 家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申込みはできません。
  • 兄弟姉妹のみの申込みは原則できませんが、事情がある場合は窓口にご相談ください。

2)入居しようとする世帯員の所得合算額が基準額以内であること。

  • 申込日は、県営住宅管理センターが書類を受付けた日となります。
    (書類不備の場合は受付けできません。)
世帯の状況 所得月額
  • 一般の世帯
158,000円以下
  • 障害者手帳のいずれかに該当する程度の方がいる世帯
    (身体1~4級、精神1~2級、療育A~B(軽度を除く))
  • 60歳以上の世帯
    (申込者が60歳以上であり、かつ、同居者がすべて60歳以上または18歳未満である世帯)
  • 小さな子どものいる世帯
    (同居者に令和5年度時点でまだ小学校に就学しない者がいる世帯)
  • 戦傷病者、大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、ハンセン病療養所入所者など
214,000円以下

*所得月額の算定等詳細は、お問い合わせいただくか、案内書を参照願います。

(収入超過者と認定される収入基準)

  • 所得月額 (一般の世帯) 158,001円以上
  • 所得月額 (高齢者世帯等) 214,001円以上

(3)現在、住宅に困っていることが明らかな方であること。

  • 持ち家の方や自分の責任により住宅の立ち退きを求められている方は申込みできません。

(4)申込者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

  • 入居申込書裏面の同意書の記入が必要です。

(5)単身入居については、上記(2)、(3)、(4)に該当し、さらに次のいずれかに該当する方に限ります。
(常時の介護を必要とする方は窓口でご相談ください。)

  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳1級から4級までのいずれかに該当する程度の方
  • 精神保健福祉手帳1級から3級までのいずれかに該当する程度の方
  • 療育手帳AまたはBに該当する程度の方  
  • DV被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による一時保護等が終了した日から5年以内の者、同法の規定による裁判所がした命令の効力が生じた日から5年以内の者)
  • 犯罪被害者等で、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方
  • 生活保護受給者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている者を含む)
  • 戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者
  • 大臣認定被爆者、海外からの引揚者で帰国後5年未満の方、ハンセン病療養所入所者 など

4 優遇措置

次の方には、抽選にあたって優遇措置を講じます。

(1)高齢者世帯

65歳以上の人のみで構成するか、またはこれに18歳未満の未婚の人が加わった世帯

(2)1から3に該当する手帳を所持している方を含む世帯

  1. 身体障害者(障害の程度 1級から4級)
  2. 精神障害者(障害の程度 1級から3級)
  3. 知的障害者 (AまたはB)

(3)生活保護世帯

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(同法改正法附則第4条第1項に係るものも含む)を受けている世帯を含む。

(4)ひとり親世帯

配偶者のいない親が20歳未満の子を養育している世帯。祖父母、20歳以上の子がいる世帯は含まない。

(5)多子世帯

18歳未満の子が2人以上いる世帯

(6)DV被害世帯

配偶者の暴力等により婚姻関係が事実上破綻しているもの(県女性相談支援センター等の証明が必要)または単身入居できるDV被害者世帯)

(7)犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯

(8)戦傷病者特別援護法に規定する戦傷病者

5 申込方法

入居申込書に必要事項を記載し、次の書類を添えて受付場所に提出してください。

(1)入居者全員が記載された住民票(続柄がわかるもの)

(2)所得の確認ができるもの

最新の所得証明書(控除記載のもの、所得が0円の場合も必要)

所得証明書に追加して、令和4年分の給与源泉徴収票等(令和5年度(令和4年分)所得証明書添付の方は添付不要です)

(3)その他必要書類(該当の方のみに提出いただく書類)

配偶者がいない方

戸籍謄本

離婚調停中の方

事件係属証明書

婚約中の方

婚約証明書、仲人等の住民票

障害者手帳所持の方

障害者手帳(身体、精神、療育)の写し

別居扶養親族のある方

遠隔地の健康保険証の写し等

生活保護受給の方

生活保護受給証明書

DV被害世帯

県女性相談支援センターの証明書等

単身入居の要件該当者

入居資格の証明書等

6 申込みにあたっての留意事項

(1)申込みは、1世帯1通に限ります。

(2)入居できる住宅のタイプは、原則として、世帯人数により決まります。
申込みにあたっては、申込住宅の選択基準を参照願います。

7 募集対象住宅

※詳細については、県営住宅管理センターにお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

 

 

 

お問い合わせ

所属課:土木部建築住宅課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1776

ファクス番号:076-225-1779

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す