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ホーム > 防災・安全・安心 > 防災 > 災害対応 > 令和6年(2024年)能登半島地震に関する情報 > 【手続き案内動画】住まいが被害を受けたとき最初にすること(令和6年(2024年)能登半島地震)

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更新日:2024年1月12日

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【手続き案内動画】住まいが被害を受けたとき最初にすること(令和6年(2024年)能登半島地震)

地震により住まいに被害を受けた方へ、被害を受けたときにまずやるべきこと、り災証明書についてご案内します。

※倒壊などの危険がありますので、破損した住宅に無理に立ち入らないでください。(り災証明書は写真がなくても可能な申請方法もあります。)

内容をテキストでもご案内します

アナウンサー

「住まいに被害を受けた方」への情報を、行政書士の方に伺います。今回の「令和6年(2024年)能登半島地震」では建物への被害も甚大なものとなりました。まず住まいが被害を受けた方は最初に何をすればよいでしょうか?

行政書士

まずは片付けや修理に入る前に、家の被害状況を写真に撮って保存するようにしましょう。

アナウンサー

被害を目のあたりにすると、すぐに片付けたくなりますが、まずは写真を撮ることが大切なんですね。

行政書士

市町村から、り災証明書の発行を受ける際などに、大変役立ちます。

アナウンサー

写真を撮るといってもただ撮ればいいというわけではないと思うんですが、ポイントなどあるでしょうか?

行政書士

そうですね。「ポイントは、家の外と中の写真を撮ること」です。まずは家の外側を撮るポイントですが、カメラやスマートフォンなどを使い、なるべく「4方向」から撮影するようにしましょう。また、浸水された場合は、浸水の深さがわかるように撮影する事が重要です。メジャーを当てるなどして広いサイズと寄ったサイズを撮影できれば、被害の大きさが良くわかるかと思います。

アナウンサー

なるほど。では家の中はどうすれば良いでしょうか?

行政書士

家の中の被害写真はまず、被害のあった部屋ごとに全景を撮影しましょう。そして被害のあった場所は、寄って撮影すると良いと思います。想定される場所は内窓、床、窓、天井など、ご覧のような箇所が想定されます。以上の点に注意するのはもちろんですが、安全に注意してされるのが大事です。

アナウンサー

そうですね、足元、そして余震に十分注意して撮影してください。その他必要なことはあるでしょうか?

行政書士

住まいが被害を受けた時にする手続きとして「り災証明書」の申請があります。「り災証明書」とは建物の被害を証明するもので、被災された方が自治体などからの支援を受ける際に必要となります。本人確認書類や、代理申請の場合における委任状は、原則不要です。申請方法など、詳しくはお住まいの市町のホームページをご確認ください。

 

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