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更新日:2012年5月18日
これまで、栄養改善法第9条の2で規定されていた集団給食施設は、平成15年5月1日からの健康増進法の施行に伴い、特定給食施設と規定されました。
健康増進法で定められた特定給食施設は給食の開始・届出事項の変更、休止・廃止及び再開した時に提出していただく届出様式が変更となりました。
石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱で定めた小規模特定給食施設は、給食施設の開始、変更、休止・廃止、再開時には新たに届出を求めることといたしました。
また、給食施設の栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法的に位置づけられ、特定給食施設の設置者の遵守義務が規定されたことに伴い、石川県特定給食施設等栄養管理報告書を新たに提出していただくこととしております。
各届出は給食施設の設置者の方が、栄養管理報告書は給食施設の管理者の方が、施設の所在地を管轄する保健福祉センターへ提出してください。各紙は、石川県庁健康推進課健康増進係、保健福祉センターにありますので、必要なときにはご連絡ください。もしくは、下記届出様式より、出力してご利用ください。
平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けております。
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保健福祉センター(保健所) |
管轄地域 |
電話番号 |
FAX |
|---|---|---|---|
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南加賀保健福祉センター |
小松市・能美市・ 川北町・加賀市 |
0761- 22-0793 |
0761- 22-0805 |
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石川中央保健福祉センター |
白山市・野々市市・かほく市 津幡町・内灘町 |
076- 275-2252 |
076- 275-2257 |
|
能登中部保健福祉センター |
七尾市・中能登町・羽咋市 志賀町・宝達志水町 |
0767- 53-2482 |
0767- 53-2484 |
|
能登北部保健福祉センター |
輪島市・穴水町・ 能登町・珠洲市 |
0768- 22-2011 |
0768- 22-5550 |
| 石川県庁 健康推進課 |
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076- 225-1584 |
076- 225-1444 |
| 給食施設区分 | 施設 | 根拠法規等 |
|---|---|---|
| 特定給食施設 | 特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、栄養管理が必要なもので、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設 |
健康増進法第20条第1項、第2項 |
| 小規模特定給食施設 |
上記以外の施設であって、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち、1回20食以上100食未満又は1日50食以上250食未満の食事を供給する施設 |
健康増進法 第18条第2項 石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱 |
特定給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時は、1か月以内に管轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出なければなりません
(健康増進法施行細則第3条第1項(PDF:8KB))。
また、小規模特定給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時は、1か月以内に所轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出てください(石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱)
| 区分 | 特定給食施設 | 小規模特定給食施設 |
|---|---|---|
| 1 | 特定給食施設開始・再開届(別記様式第2号)(ワード:41KB) | 小規模特定給食施設開始・再開届(第1号様式)(ワード:44KB) |
| 2 | 給食施設の平面図 食品衛生法における営業許可申請又は給食開始届に添付する「施設・設備の配置図」に代えても差し支えありません。 |
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特定給食施設の設置者は、給食内容に変更が生じた時は、変更の日から、1か月以内に管轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出ねばなりません
(健康増進法施行細則第3条第2項(PDF:8KB))。
また、小規模特定給食施設の設置者は、給食内容に変更が生じた時は、変更の日から1か月以内に管轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出してください(石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱)。
| 区分 | 特定給食施設 | 小規模特定給食施設 |
|---|---|---|
| 1 | 特定給食施設変更届(別記様式第3号)(ワード:27KB) | 小規模特定給食施設変更届(第2号様式)(ワード:36KB) |
⇒ 給食施設の名称
例)法人の場合は、その名称の変更など
⇒ 給食施設の所在地の変更
例)住所表示の変更
⇒ 設置者の住所の変更
例)法人の場合は、主たる事業所の所在地の変更など
⇒ 設置者の氏名の変更
例)法人の場合は、代表者の氏名の変更など
⇒ 給食施設の種類の変更
⇒ 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数の変更
⇒ 管理栄養士及び栄養士の員数の変更
特定給食施設が、給食を廃止又は休止した時は、1か月以内に所轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出なければなりません
(健康増進法施行細則第3条第2項(PDF:8KB))。
また、小規模特定給食施設が、給食を廃止又は休止した時は、1か月以内に管轄の保健福祉センターを通じて知事にその旨を届出てください(石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱)。
| 区分 | 特定給食施設 | 小規模特定給食施設 |
|---|---|---|
| 1 | 特定給食施設休止・廃止届(別記様式第4号様式)(ワード:24KB) | 小規模特定給食施設休止・廃止届(第3号様式)(ワード:24KB) |
⇒ 一定期間、やむを得ない理由により給食が提供できない時
例)改築等により、一定期間外部から弁当を取る時など
(注)給食を再開する時には、「開始届」が必要になります。
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