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更新日:2024年3月26日

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外来医療提供体制について

これまで、全国的に医師の確保対策や偏在対策が行われてきたものの、地域偏在が未解消であることから、平成30年の医療法の改正により、国は新たに「外来医師偏在指標」を算出し、外来医療の地域偏在の解消に取り組むこととしています。

  県においては、令和5年度までを計画期間とする「石川県外来医療計画」を策定しました。

 石川県外来医療計画(PDF:927KB)

 

1.新規開業者に対する情報提供

 

2.外来医師多数区域(石川中央医療圏)における新規開業者に対する不足する外来医療への協力確認

 

3.医療機器の効率的な活用

 

4.紹介受診重点医療機関

 

 

 

 

 

 1.新規開業者に対する情報提供

  「石川県外来医療計画」では、新規開業希望者に対して外来医師の偏在の状況を十分に踏まえた判断を促すため、外来医師偏在指標をはじめとした外来医師の偏在の状況のほか、医療機関のマッピングの情報や各郡市医師会による外来医療機能に関する地域の実情を情報提供することとしております。また、外来医師多数区域である石川中央医療圏で新規に診療所を開設する際、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めることとしております。

  新規の診療所開設を希望される方は、各郡市医師会管内の外来医療機能の状況及び、地域で不足する外来医療機能(石川中央医療圏のみ)を参考にしてください。

 

 

 2.外来医師多数区域(石川中央医療圏)における新規開業者に対する不足する外来医療への協力確認

   外来医師多数区域である石川中央医療圏で新規に診療所を開設する際、地域で不足する外来医療機能を担うことを求めることとしております。

  診療所開業届を県保健福祉センターまたは金沢市保健所に提出する際、添付資料「地域で不足する外来医療機能の実施に関する合意の有無」の確認を行いますので、併せてご提出ください。

    【様式】添付資料「地域で不足する外来医療機能の実施に関する合意の有無」(ワード:35KB)

※県は提出された参考資料の内容について石川県地域医療構想調整会議で報告し、資料及び協議結果を県HPにて公表する予定です。また、地域で不足する医療機能の実施に合意しない開設者に対し、石川県地域医療構想調整会議への出席及び合意しない理由の説明を求める場合があります。

 

 

 3.医療機器の効率的な活用

「石川県外来医療計画」には、医療機器の効率的な活用に係る計画が含まれており、既存の医療機器の共同利用による効率的な活用を推進することとされています。

<医療機器の効率的な活用に関する計画の対象となる医療機器>

・CT(全てのマルチスライスCT及びマルチスライスCT以外のCT)

・MRI(1.5テスラ未満、1.5テスラ以上、3.0テスラ未満及び3.0テスラ以上のMRI)

・PET(PET及びPET-CT)

・マンモグラフィー

・放射線治療(リニアック及びガンマナイフ) 

<医療機器の保有・配置状況等の情報提供>

  新規購入予定者に対し、地域ごとの医療機器の保有・配置状況等を情報提供することとしております。

  新規に対象医療機器の購入を希望される方は、地域ごとの医療機器の保有・配置状況を参考にしてください。

  〇医療機器保有施設の所在地マップ(平成29年度病床機能報告データ)

  県内全域(PDF:1,782KB)

  南加賀(PDF:6,658KB)

  石川中央(PDF:9,894KB)        金沢市(PDF:6,855KB)

  能登中部(PDF:6,945KB)

  能登北部(PDF:6,807KB)

 

<共同利用計画書の提出>

  新規に購入する医療機器についても効率的な活用を推進するため、全ての対象区域において、対象医療機器を新規に購入する際には、当該医療機器の共同利用に係る計画を作成し、地域医療構想調整会議において確認を行うこととしております。

  つきましては、新たに対象医療機器を購入した医療機関は共同利用に係る計画を提出してください。

    【様式】「共同利用に係る計画」(ワード:18KB)

※県は提出された「共同利用に係る計画」の内容について石川県地域医療構想調整会議で報告し、資料及び協議結果を県HPにて公表する予定です。

 

<医療機器稼働状況報告書の提出>

  外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン(第8次(前期))において、地域の医療資源を可視化する観点から、対象医療機関に対して、医療機器の稼働状況について県への報告を求めることとされました。
  つきましては、新たに対象医療機器を購入した医療機関は、「医療機器稼働状況報告書」をご提出いただくようお願いいたします。

  ※外来機能報告において、医療機器の稼働状況を報告する医療機関を除く

    【様式】「医療機器稼働状況報告書」(ワード:15KB)

 

 4.紹介受診重点医療機関

  紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点を置き、手術・処置や化学療法等を必要とする外来や、放射線治療等の高額医療機器等を必要とする外来を行う医療機関です。
  風邪などの日常的で緊急性のない病気の場合、まずは「かかりつけ医」を受診してください。その後、専門的な検査や治療が必要と判断された場合には、かかりつけ医の紹介状を持って「紹介受診重点医療機関」等を受診することになります。状態が落ち着いたら紹介受診重点医療機関から逆紹介を受けて、地域の「かかりつけ医」に戻りましょう。

 

  紹介受診重点医療機関一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:183KB)

 

 <紹介状なしで「紹介受診重点医療機関」を受診する場合の注意>

  紹介受診重点医療機関のうち、一般病床200床以上の医療機関へ紹介状を持たずに受診した場合、通常の料金(医療費3割負担等)に加え、特別の料金(定額負担)がかかることがあります。
  特別の料金(定額負担)の金額及び徴収開始時期は、医療機関によって異なります。詳細は、医療機関へ直接お問い合わせください。

<特別の料金(定額負担)の額※>

  初診:医科7,000円以上、歯科5,000円以上
  再診:医科3,000円以上、歯科1,900円以上
  ※特別の料金(定額負担)の額は、医療機関により異なります。

  

<特別の料金(定額負担)の対象外となる場合>

  以下に該当する場合は、特別の料金(定額負担)の対象とならないことがあります。

特別の料金の対象外リスト

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部地域医療推進室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1449

ファクス番号:076-225-1434

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