ホーム > 連絡先一覧 > 環境部 廃棄物対策課 > 廃棄物対策課 申請・届出のご案内 > 石川県・PCB廃棄物の保管事業場の変更届
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更新日:2010年5月26日
| 1 手続きの概要 | PCB廃棄物の保管事業場の変更届 | |||||||||
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| 2 手続きの対象者 | PCB廃棄物を保管している事業者 | |||||||||
| 3 手続きの詳細 |
制度、手続きの概要 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB廃棄物の保管事業場を変更した場合には、10日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書」を知事に提出しなければなりません。 届出の時期 保管事業場を変更後、10日以内に変更前の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ正本2部を提出してください。(事業者で控えを作成しておいて下さい。)
※ その他、PCB廃棄物の処理等についてをご覧ください。 |
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| 4 様式配布方式
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以下の問い合わせ先までご請求ください。 様式のダウンロードはこちらから ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第二号) |
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| 5 問い合わせ先・提出先 | 環境部廃棄物対策課指導グループ | |||||||||
| 電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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