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更新日:2012年4月6日

産業廃棄物管理票の交付等状況の報告

1  手続きの概要 産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
2  手続きの対象者 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者
3  手続きの詳細

制度、手続きの概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定に基づき、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、事業所ごとに、 毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した管理票の交付等の状況に関し、 様式第3号により、知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に提出しなければなりません。

なお、電子マニフェストを利用した場合は報告は不要です。

(注1)同一の都道府県の区域に、設置が短期間であり、または所在が一定しない事業場が2以上ある場合は、 当該2以上の事業場を一の事業場としてください。
(注2)業種は、日本標準産業分類における事業区分に準拠すること。 (別添1参照)(PDF:57KB)
(注3)産業廃棄物の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠すること。
(注4)排出量の単位は、「トン」を用いること。具体的なトン数を記載することを基本とするが、 それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例(参考値) を別添2に整理しているので、これを記載することも可。 (別添2参照)(PDF:14KB)

手続きの対象者
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者

提出の時期
毎年6月30日まで

提出の方法

(1)書面で提出する場合

県廃棄物対策課又は金沢市環境指導課へ正本1部を提出してください。
記載例((PDF:219KB)

 

(2)電子データで提出する場合

自己解凍形式(ZIP:1,975KB)を次の方法で提出してください。(マクロを有効にしてください)
石川県:申請・届出等手続オンラインシステムを利用(別途、利用者登録が必要となります)
金沢市に提出する場合は金沢市のページ(外部リンク)を参照してください。
提出方法の詳細(PDF:357KB)
提出用ファイルの使用方法は、取扱説明書(抜粋)(PDF:702KB)を参照ください。

 

窓口 事業場の所在地 電話番号
県廃棄物対策課 金沢市を除く石川県 076-225-1474
金沢市環境指導課 金沢市 076-220-2521
4 様式配布方式 以下の問い合わせ先までご請求ください。
様式のダウンロードはこちらから

(1)書面で提出する場合

付等状況等報告書(様式第三号)

(2)電子データで提出する場合

付等状況報告書(電子申請用)

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると圧縮ファイルが自動解凍され指定フォルダに産業廃棄物管理表交付等状況報告書フォルダが作成されます。
フォルダ内の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書.xls」(Excel形式)を開き、必要事項を入力してください。(入力の際はマクロを有効にしてください。)
提出用ファイルの使用方法は取扱説明書(抜粋)(PDF:702KB)を参照してください。

 

(3)産業廃棄物管理票の交付等状況報告について(パンフレット)

  (PDF:684KB)

 

(4)産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付等状況報告の義務化について

  平成19年4月以降に交付した産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)について、毎年6月30日までに県 (金沢市内の事業場は金沢市)へ報告することが義務付けられました。  ただし、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが集計し、県に報告されますので、個々の事業場からの報告は不要です。

 

5  問い合わせ先
・提出先
環境部廃棄物対策課指導グループ
電話番号 076-225-1474、FAX  076-225-1473

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:環境部廃棄物対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1472

ファクス番号:076-225-1473

Email:e170300@pref.ishikawa.lg.jp

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