ホーム > 連絡先一覧 > 環境部 廃棄物対策課 > 廃棄物対策課 申請・届出のご案内 > 石川県・PCB廃棄物の保管事業者の承継届
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更新日:2010年5月26日
| 1 手続きの概要 | PCB廃棄物を保管している事業者の承継届 |
|---|---|
| 2 手続きの対象者 | PCB廃棄物を保管している事業者の地位を承継する事業者 |
| 3 手続きの詳細 |
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、PCB廃棄物を保管している事業者について、相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、30日以内に「承継届出書」を知事に提出しなければなりません。 届出の時期 事業者の地位を承継後、30日以内に保管事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ正本2部を提出してください。(事業者で控えを作成しておいて下さい。) ※ その他、PCB廃棄物の処理についてをご覧ください。 |
| 4 様式配布方式
|
以下の問い合わせ先までご請求ください。 様式のダウンロードはこちらから 承継届出書(様式第三号) |
| 5 問い合わせ先・提出先 | 環境部廃棄物対策課指導グループ |
| 電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |
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