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更新日:2012年1月16日
石川県・マニフェスト交付(登録)者が講ずる措置の報告(紙マニフェスト用)
| 1 手続きの概要 |
措置内容等報告書(紙マニフェスト用)の提出 |
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2 手続きの対象者
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産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者 |
| 3 手続きの詳細 |
制度、手続きの概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定に基づき、 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、以下に該当する場合、 速やかに運搬又は処分の状況を把握し、必要な措置を講ずるとともに、 措置内容等報告書を知事(金沢市内の事業者にあっては、市長)に提出しなければなりません。
交付の日から90日以内(特別管理産業廃棄物にあっては60日以内)にB2票又はD票の送付を受けないとき
- 交付の日から180日以内にE票の送付を受けないとき
- 規定された事項が記載されていない紙マニフェストの送付を受けたとき
- 虚偽の記載のある紙マニフェストの送付を受けたとき
手続きの対象者
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)交付者
提出の時期
規定の期間が経過してから30日以内(記載事項が記載されていないマニフェストや、 虚偽のマニフェストの送付を受けたときは、送付を受けたときから30日以内)に、 県廃棄物対策課又は金沢市環境指導課へ正本1部を提出してください。
| 窓口 |
事業場の所在地 |
電話番号 |
| 県廃棄物対策課 |
金沢市を除く石川県 |
076-225-1474 |
| 金沢市環境指導課 |
金沢市 |
076-220-2521 |
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| 4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。
様式のダウンロードはこちらから
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| 5 問い合わせ先・提出先 |
環境部廃棄物対策課指導グループ |
| 電話番号 076-225-1474、FAX 076-225-1473 |

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