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更新日:2024年3月11日

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福祉避難所の設置・運営に係る求償について

福祉避難所の設置等に係る求償について

令和6年能登半島地震に関し、高齢者等の避難者受入れを行っていただいている施設については、一定の要件を満たすことで、福祉避難所とみなし、設置、管理及び運営等に必要な経費について、求償の対象となります。

1 対象

令和6年2月9日付事務連絡等による福祉避難所に係る費用の負担については、高齢者の避難の受け入れを行う施設等において、福祉避難所の設置、管理及び運営等に必要な費用に係るものとする。

避難者を受け入れた施設について、避難者名簿等の資料を確認するなどして、避難者の救助のために避難所の管理、運営を行っていれば、福祉避難所とみなすこととする

2 請求方法

福祉避難所ごとに請求書(様式 1)に必要事項を記載し、内訳表及び証拠書類を添付し、石川県に対して請求を行う(該当が無い内訳表は省略可)。なお、申請対象期間については、令和6年3月 31 日までとし、それを超える期間の費用の請求については、請求書を分けて提出すること。

  • 提出必要書類:請求書(様式1)、請求額一覧(様式2)、内訳表(別紙1~4)、証拠書類
【内訳表】
(1)避難者名簿(別紙1)

福祉避難所の適切な運営、管理を行うために、施設管理者等は受け入れを行った避難者の情報について、必要事項を漏れなく記入し提出すること

(2)食事提供表(別紙2)

食事の単価や提供回数等、必要事項を漏れなく記入すること。(おやつ代は除く。)

  • 証拠書類:食事単価等を示す根拠資料
(3)居室利用票(別紙3)

避難所として利用した居室料について、漏れなく記入すること。また、光熱水費は避 難所の利用に必要となった費用のみ、室料に含めるなどして請求することができる。敷 金や入居一時金等の費用は対象外。

  • 証拠書類:居室料(光熱水費)の根拠となる資料
(4)その他の支払表(別紙4)

ア 避難生活に必要な被服、寝具、衛生用品(歯ブラシ、タオル等)、また、日常生活上 の支援を行うために必要な紙おむつ等に係る費用について請求することができる。 また、災害救助法においては、応急的一時的な救助に要するものを支援対象とされていることから、理美容代は対象外とする

  • 証拠書類:上記の費用に関する領収書 ※領収書が無い場合は請求不可

イ 介護サービスに要する費用(介護を行う人件費等)は、介護報酬にて対応されるものであるが、介護サービスの対象ではない方については、概ね10人の避難者に1人の生活相談等に当たる介護員等の配置に必要な経費について請求することができる。この介護員等は、必ずしも常駐する必要はなく、避難者の状況などに応じて確保するものとする。

  • 証拠書類:介護員による生活支援等を行ったこと解る根拠資料

3 提出期限及び提出先

(1)請求書の提出期限

令和6年4月19日(金)

※ 令和6年2月9日付事務連絡において、毎月末締めにより請求することとしていたが、 令和6年3月 31 日分までの費用については、まとめて請求をいただくこととする。

(2)提出先メールアドレス

請求書については、証拠書類と合わせ、下記メールアドレスに提出すること。

kaigo-hinan@pref.ishikawa.lg.jp

※提出に際し、提出するメールのタイトルを「(”法人名、施設名”)福祉避難所にかかる費用請求書の提出」としてください。

※また、メール容量が8~10MBを超える場合、こちらに届かないことがあります。

 送付前にご確認ください (メールを分けるなどして送付してください。)

※郵送での受付は行っておりません。誠に申し訳ございませんが、ご承知おきください。

 

 
 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部長寿社会課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1487

ファクス番号:076-225-1418

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