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ホーム > 薬局開設許可申請

ここから本文です。

更新日:2012年2月23日

薬局開設許可申請

(薬事法第4条)

1  手続きの概要

薬局を開設する際に許可を取得するための申請です。

2  手続きの対象者     

薬局を開設しようとする者

3  手続きの詳細

1. 申請の時期
      構造設備等で許可の基準に適合しない場合には工事のやり直し等が必要になることもありますので、計画の

    段階で下記の問い合わせ先に相談してください。

2. 添付書類(主なもの)
  (1) 構造設備の概要表

  (2) 構造設備の概要に添付する図面(設備配置図、平面図及び付近の見取図の添付でも可能)
  (3) 薬局の設備器具一覧

  (4) 薬局の業務を行う体制の概要表

  (5) 申請者が法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  (6) 申請者の医師の診断書(申請者が法人にあっては業務を行う役員すべてが必要)

    ※ただし、代表者以外は疎明書に変えることができます。

  (7) 業務分掌表又は組織規定図

  (8) 薬局の管理者及びその他薬剤師、登録販売者の雇用関係を証する書類

  (9) 薬剤師免許及び販売従事登録書をコピーしたもの(必ず原本も持参してください。)

  (10)郵便その他の方法による医薬品の販売又は授与を行おうとうするときの郵便等販売届書

3. 手数料  ¥29,000

4. 薬局機能情報の報告  
      新たに薬局を開設した場合は、許可後30日以内に報告するようになっています。

4  様式

 

1. 開設許可申請書               申請書(ワード:76KB)     申請書(PDF:99KB)

2. 添付書類の様式

3. 手数料納入票                                                  納入票(エクセル:36KB) 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

Email:okunohc@pref.ishikawa.lg.jp

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