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ホーム > くらし・教育・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 自動車税・自動車取得税減免申請(身障利用関係)(石川県税条例第122条及び第141条)

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更新日:2010年9月21日

自動車税・自動車取得税減免申請(身障利用関係)(石川県税条例第122条及び第141条)

手続きの概要 造変更が加えられた自動車に対する自動車税・自動車取得税の身体障害者等の利用減免
(身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降装置や浴槽を装着する等の構造変更が加えられた自動車に対する減免制度です。)
手続きの対象者

身体障害者等の利用に供するために特別の仕様により製造され、又は構造変更が加えられた自動車(注)を取得又は所有する方

(注)車いす移動車、入浴車
いす移動車で減免の対象となるのは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することができる自動車(ウェルキャブ仕様であっても、シートリフトアップ装置やシート回転装置のみの場合は、減免の対象となりません。)

手続きの詳細 

免を受けようとする場合は、次に掲げる書類を準備の上、期限までに申請してください。

1  必要書類

(1)減免申請書(下記からダウンロードできます)
(2)車検証の写し
(3)自動車の写真(前・横・後・構造変更部分がわかるもの)

請理由により、次の書類も必要となる場合があります。

(4)構造変更後の自動車の価格表(付加物がある場合は注文書の写し)
(5)構造変更前の自動車(ベース車)の価格表

2  提出期限

(1)新たに自動車を取得し、自動車取得税及び自動車税の減免を申請する場合
動車の登録申請の日まで
だし、申請書以外の必要書類については、登録から1か月以内に提出があれば減免可。

(2)現在使用している自動車の自動車税の減免を申請する場合
動車税納税通知書に定める納期限まで
請期間は4月1日から5月31日まで

減免の申請をする場合でも、登録時には自動車取得税(構造変更部分を含む。)及び自動車税を一度全額納付していただき、後日減免決定後還付となります。

様式

自動車税・自動車取得税減免申請書(身体障害者等の利用に供する自動車等関係)(PDF:128KB)

自動車税・自動車取得税減免申請書(身体障害者等の利用に供する自動車等関係)(ワード:44KB)

提出先・
問い合わせ先

〔提出先〕
〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部税務課自動車税グループ(郵送可)

お近くの県総合(県税)事務所及び自動車税グループ分室への提出も可能です。 

〔問い合わせ先〕
総務部税務課自動車税グループ

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1271

ファクス番号:076-225-1275

Email:zeimuka@pref.ishikawa.lg.jp

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