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ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 利子割の特別徴収義務者の営業所等設置等の届出(石川県税条例第54条の8)

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更新日:2021年4月1日

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利子割の特別徴収義務者の営業所等設置等の届出(石川県税条例第54条の8)

手続きの概要 利子割の特別徴収義務者が県内に営業所等を設置、変更若しくは廃止した場合等の届出
手続きの対象者 利子割の特別徴収義務者
手続きの詳細 提出期限
業所等を設けた日から15日以内
届出をした事項の変更等の場合は、遅滞なく提出してください。) 
様式

営業所等設置等届出書(PDF:123KB)

営業所等設置等届出書(エクセル:53KB)

 

 提出先・お問い合わせ先

名称

金沢県税事務所 課税課

所在地 〒920-8585 金沢市幸町12番1号 (案内図
電話番号

076-263-8834

FAX番号 076-263-8864

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お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1272

ファクス番号:076-225-1275

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