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ホーム > くらし・環境 > 生活 > 県税 > 申請・届出書 > 自動車税(種別割)の公益減免制度について

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更新日:2024年3月4日

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自動車税(種別割)の公益減免制度について

公益のため直接専用する自動車に対し、申請書を提出することにより自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。

1  減免の対象となる自動車の要件

 保育所が専ら(注1)その委託を受けた幼児若しくは乳児又は児童の送迎の用に供する自動車

 社会福祉法人又はNPO法人が移送若しくは入浴サービスの用に供する自動車のうち以下に掲げるもの

(ア)専ら(注1)身体障害者、知的障害者、精神障害者の移送の用に供する自動車
(イ)社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業に使用する自動車のうち専ら(注1)利用者の移送の用に供する車いす移動車(注2)
(ウ)介護を要する高齢者、身体障害者等に対する入浴サービスの用に供する巡回入浴車

 老人福祉法第15条に規定する「老人福祉センター(注3)」が専ら(注1)その施設を利用する老人の送迎の用に供する自動車
 公益財団法人石川県成人病予防センターその他の公共的な医療機関等が専ら(注1)巡回診療の用に供するレントゲン車又は患者の輸送の用に供する寝台等の設備を有する患者輸送車
 一般財団法人石川県交通安全協会が所有する自動車で、専ら(注1)自動車の運転免許試験の用に供するため石川県公安委員会に貸与しているもの
 交通安全協会又は防犯協会が所有する自動車で、専ら(注1)交通安全活動又は地域安全活動の用に供するため警察に貸与しているもの
 バス事業者が所有する一般乗合用バスで、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少により運行の維持が困難になっているものとして、当該路線維持のために国が交付する補助金の対象となった路線を運行するもの
 リース車のうち、自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれておらず、上記アからエのいずれかの要件を満たすもの

(注1)「専ら」とは、8割以上
(注2)「車いす移動車」とは、リフト、スロープなどの装置を備え、車いすに着座した状態で乗降でき、かつ車いすを固定することにより、専ら利用者の移動の用に供する自動車 
(注3)「老人福祉センター」とは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種相談に応じ、老人に対し健康増進、教養の向上及びレクリエーションの便宜を総合的に供与することを目的とする施設

2  申請の流れ 

(1)上記1の減免対象自動車の要件を確認

減免要件のいずれかに該当 

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(2)自動車の所有形態を確認

ア  社会福祉法人等が自ら所有しているとき

→(3)必要書類の準備へ

イ  リース会社が所有しているとき(リース車: 1アからエのみ対象)

車検証の所有者欄にリース会社が入っている場合は、以下の要件を満たしているかご確認ください

リース車の減免要件

自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないこと

リース契約書の積算根拠でご確認ください

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(3)申請書類の準備 (公益関係)

ア  申請書
(※毎年提出)

自動車税(種別割)減免申請書(公益関係)(PDF:96KB)

自動車税(種別割)減免申請書(公益関係)(ワード:20KB)

申請者は納税義務者となります

  • 自己所有車の場合→社会福祉法人等が記入・申請
  • リース車の場合→リース会社が申請

イ  現況写真

前・横・後、車いす移動車及び巡回入浴車は構造変更部分がわかるもの

ウ  車検証の写し

 

エ  使用目的の確約書
(※毎年提出)

様式(PDF:88KB)

様式(ワード:20KB)

自動車を使用する社会福祉法人等が記入してください

オ  リース契約書の写し
(リース車の場合のみ)

自動車税(種別割)がリース料の積算に含まれていないことを確認できるもの

前年度に減免を受けている自動車を引き続き減免申請する場合、内容に変更がなければイ、ウ、オの書類は省略できます。

一般生活路線バス関係
申請書

自動車税(種別割)減免申請書(一般生活路線バス関係)(PDF:124KB)

自動車税(種別割)減免申請書(一般生活路線バス関係)(ワード:24KB)

付書類等は、「自動車税(種別割)減免申請書(一般生活路線バス関係)」の備考欄をご覧ください。

 

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(4)申請書類の提出

提出期限

4月1日現在すでに所有している自動車を申請する場合

  毎年度の4月1日から自動車税(種別割)の納期限まで

4月1日以降新たに取得する自動車を申請する場合

  申請書(ア)は、自動車の登録日まで
  その他の書類等(イ~オ)は、登録から1ヶ月以内

提出場所

〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県総務部税務課自動車税グループ(郵送可)

    お近くの県総合(県税)事務所及び自動車税グループ分室への提出も可能です

 

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(5)減免の決定 

4月1日現在すでに所有している自動車を申請する場合

  提出期限までに申請いただければ、自動車税(種別割)を納付する必要はありません。
   また、納付した場合は後日、納税義務者(リース車の場合はリース会社)へ還付となります。

4月1日以降新たに取得する自動車を申請する場合

  登録時に一度自動車税(種別割)を全額納付していただきます。減免が決定しましたら、還付となります。
  (後日、減免決定通知が届きます)

 

お問い合わせ先

石川県総務部税務課自動車税グループ
(TEL:076-225-1273、FAX:076-225-1275)

連絡先、所在地等の案内

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部税務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1273

ファクス番号:076-225-1275

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