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更新日:2018年4月18日

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選挙人名簿・在外選挙人名簿

選挙人名簿

  • 選挙人を確定しておくための名簿で、投票のときに照合するものです。
  • 選挙権を行使(投票)するためには選挙人名簿に登録されていなければならない一方で、登録されていても、選挙当日に選挙権を有していないと投票できません。
  • ただし、期日前投票を行う場合は、期日前投票を行う日に選挙権を有していれば投票できます。
  • 選挙人名簿は定時登録(毎年3月、6月、9月、12月の計4回)と、選挙時登録(選挙が行われる際)に市町村選挙管理委員会が調製します。

被登録資格

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。
  3. 当該市町村の区域内に住所を有すること。
  4. 住民票が作成された日又は転入届をした日から引き続き3ヶ月以上当該市町村の住民基本台帳に記録されていること。
  5. 公民権を停止されていないこと。

在外選挙人名簿

  • 日本国外に居住する日本国民たる選挙人を確定しておくための名簿で、平成11年5月1日から登録が始まりました。
  • 選挙人名簿と異なり、本人からの申請に基づいて調製されます。
  • 本名簿を使用する選挙は、衆議院及び参議院の選挙に限られています。

被登録資格

  1. 日本国民であること。
  2. 年齢満18年以上であること。
  3. 住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有すること。
  4. 公民権を停止されていないこと。

 

お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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