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更新日:2016年2月1日

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選挙運動についての留意点 

18歳未満者の選挙運動の禁止

 満18歳以上の人(※)は一定の選挙運動をすることができますが、満18歳未満の人は、選挙運動は一切できません。もちろんインターネットによる選挙運動もできません。

 候補者のお子さんや親族であっても、18歳未満の人は、選挙運動は禁止されています。

清き一票

 <選挙運動となる行為の例> ※18歳未満の人は次の行為は禁止されています。

    ・友人や友人の家族に、特定の候補者への投票を依頼すること。

    ・選挙運動用自動車に乗車すること。              

    ・演説会場の入口などで、来場者などに対して「ありがとうございます」、

    「よろしくおねがいします」などの声かけを行うことや一礼をすること 。

 

選挙運動ができる期間

 立候補届出日から投票日の前日まで

 (これ以外の期間は事前運動となり、禁止されています。)

禁止 

 <事前運動となる行為の例>

    ・立候補届出日前に、友人に特定の候補者への投票を依頼すること。

    ・親が立候補予定者である生徒が、友人への年賀状・暑中見舞い、メールやSNS等に

    投票を依頼する文言を書いて送ること。

    (「次の選挙はよろしく」等の投票依頼と見なされる場合も含みます)

 

 

認められている選挙運動

  【選挙運動用自動車の使用】             【街頭演説個人演説会】

        自動車                                                         街頭演説

 

     【ポスターの掲示】                    【選挙公報】

     ポスター                   選挙公報

 

  【インターネットを利用した選挙運動】  【政見放送・経歴放送(国政・知事選挙のみ)】

             インターネット                    政見放送

 

  【ビラ(地方議会議員の選挙を除く。)  】 

        ビラ

  

 <禁止されている行為の例>

    ・投票依頼や選挙のお礼の目的で、戸別に友人宅を訪ねること。

     ・ジュース等の飲食物や金品を無償で提供し、その見返りに投票を依頼すること。 

     (選挙期日後に、選挙に関するお礼として提供される場合も含みます)

    ・特定候補者の似顔絵やイラスト等を描き、掲示すること。

 

インターネットを利用した選挙運動(インターネットで投票はすることはできません)

 一般の有権者は、SNS、ブログやホームページを利用した選挙運動はできますが、18歳未満の人はできません。

 なお、一般の有権者は、電子メールを使った選挙運動は禁止されています。(候補者や政党のみ可)

 

 <選挙運動となる行為> 18歳未満の人は次の行為は禁止されています。

    ・選挙運動メッセージをブログや掲示板に書き込むこと。

   ・選挙運動の動画を投稿すること。

   ・選挙運動メッセージをSNSなどで広めること(リツイート、シェアなど)。

    ・選挙運動用メールを転送すること。 ※一般の有権者も禁止

     ・選挙運動用HPやメールを印刷して、頒布すること。 ※一般の有権者も禁止

 

 <禁止されている行為の例>

   ・有名な政治家が応援演説のため来県した際、応援演説などの画像や動画をSNSで広めることは、

   選挙運動となるので、一般の有権者は禁止されていませんが、18歳未満の人は禁止されています。   

   ・選挙公報や候補者の顔写真・氏名等が入ったポスターを写真で撮り、電子メールで送信すること。

   ・親が立候補予定者である友人に頼まれて、他の友人に投票依頼の電子メールを送ること。

 

  

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お問い合わせ

所属課:選挙管理委員会  

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1282

ファクス番号:076-225-1287

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