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更新日:2012年2月23日
石川県では、たばこによる健康被害を防止するため、「いしかわ健康フロンティア戦略2009」及び「石川県がん対策推進計画」に基づき、学校や地域へたばこの健康被害に関する正しい知識の普及や、施設管理者に対する受動喫煙防止対策への支援などを行っています。
県では25歳以下の方の「タバコは吸いま宣言」を募集しています。応募期間は平成23年10月~24年1月31日まで。
詳しくはこちらをどうぞ!
※ 「タバコは吸いま宣言」の募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。
たばこの煙の中には、タール、ニコチン、一酸化炭素などの4,000種類以上の化学物質が含まれており、このうち200種類以上が発がん物質とされています。
喫煙は、肺がんをはじめとする、がん、慢性気管支炎などの呼吸器疾患、脳血管疾患などの病気に深く関係しています。
たばこに含まれるニコチンには依存性があり、「禁煙したいと思ってチャレンジしてみたけれど、1人ではなかなか難しい」という方には、医療機関でニコチンパッチの処方や禁煙指導が受けられる【禁煙外来】があります。
医療機関によっては医療保険が適用されますので、下記の石川県内における「禁煙外来一覧表」をご覧ください。予約が必要なところもありますので、詳細については、必ずご自身で医療機関にご確認ください。
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健康増進法(平成14年8月2日公布、平成15年5月1日施行、法律第103号)(抄) 第2節 受動喫煙の防止 第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 |
たばこの煙は、吸わない人の健康にも悪影響を与えます。
平成15年5月に施行された健康増進法では、受動喫煙防止の努力義務規定が盛り込まれています。
さらに、平成22年2月に厚生労働省より、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として多数の者が利用する公共の場・空間は原則全面禁煙であるべき等と示されました。
県では、公共施設、公共の場、商店、飲食店、事業所など地域全体で受動喫煙の防止対策を進め、健康なまちづくりをめざすための活動に取り組んでいます。
健康増進法はご存じですか?平成15年5月に施行された健康増進法では、飲食店などの設置者は、受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)防止のための措置を講じるよう努めることが求められています。
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