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更新日:2011年4月25日

特定粉じん排出等作業を行うには

制度、手続きの概要

気汚染防止法の規定により、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施行しようとする方(工事の発注者ではなく工事施工者です。)は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を知事に提出しなければなりません。
出は、作業の対象となる建築物の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。

届出の時期

定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
し、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、この限りでありませんが速やかに提出して下さい。

相談及び届出受付窓口

窓  口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、能美郡

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、石川郡、河北郡

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、鳳珠郡

0768(22)2011

受付時間  午前8時30分~午後5時45分まで

届出書のダウンロード

添付書類

  1. 作業の対象となる建築物の概要
  2. 作業の対象となる建築物の配置図及び付近の状況
  3. 特定建築材料の使用個所の見取図
  4. 作業の工程を明示した特定工事の概要
    (添付書類は、労働安全衛生法に基づく労働基準監督署長への添付書類を添付しても構いません。)

参考資料

お問い合わせ

環境政策課環境管理グループ  076(225)1463

 

よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

Email:e170100@pref.ishikawa.lg.jp

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