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更新日:2011年4月25日
大気汚染防止法の規定により、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施行しようとする方(工事の発注者ではなく工事施工者です。)は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を知事に提出しなければなりません。
届出は、作業の対象となる建築物の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。
特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
但し、災害その他非常の事態の発生により緊急に行う必要がある場合は、この限りでありませんが速やかに提出して下さい。
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窓 口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
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南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、能美郡 |
0761(22)0795 |
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石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、石川郡、河北郡 |
076(275)2642 |
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能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡 |
0767(53)2482 |
|
能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、鳳珠郡 |
0768(22)2011 |
受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで
環境政策課環境管理グループ 076(225)1463
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