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更新日:2021年10月21日

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一般粉じん発生施設を設置するには

制度、手続きの概要

気汚染防止法の規定により、新たに、工場、事業場に一般粉じん発生施設を設置しようとする方は、「一般粉じん発生施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
出は、施設の配置図等の関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。

届出の時期

設を設置する前に、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。

相談及び届出受付窓口

窓口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2011

受付時間 午前8時30分~午後5時45分まで

届出書のダウンロード

添付書類

  1. 施設の配置図
  2. 工場等の附近の見取り図
  3. 一般粉じんの処理又は飛散防止するための施設の配置図
  4. 一般粉じん発生及び処理に係る操業系統概要図

備考

の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。

  1. 一般粉じん煙発生施設変更届出書(様式は設置届出と同じ)
    内容:施設の構造、使用の方法及び管理の方法の変更の場合
    届出の期間:施設を変更する前
  2. 一般粉じん発生施設使用届出書(様式は設置届出と同じ)
    内容:法令改正により一つの施設が該当施設となった際、既に工場、事業場に設置している場合
    届出の期間:施設が該当施設になった日から30日以内
  3. 一般粉じん発生施設の氏名等変更届出書(ワード:39KB)
    一般粉じん発生施設の氏名等変更届出書(PDF:73KB)
    内容:氏名、住所又は工場名、事業場名、所在地の変更の場合
    届出の期間:変更の日から30日以内
  4. 一般粉じん発生施設使用廃止届出書(ワード:39KB)
    一般粉じん発生施設使用廃止届出書(PDF:69KB)
    内容:届出に係る施設に係る使用を廃止する場合
    届出の期間:施設の使用を廃止した日から30日以内
  5. 一般粉じん発生施設承継届出書(ワード:43KB)
    一般粉じん発生施設承継届出書(PDF:81KB)
    内容:届出者の地位(譲受、借受、相続、合併又は分割による)を承継する場合
    届出の期間:地位の承継があった日から30日以内

お問い合わせ

環境政策課環境管理グループ  076(225)1463

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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