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更新日:2021年3月25日

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ダイオキシン類対策特別措置法に基づく届出を行うには

制度、手続きの概要

  ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、新たに、工場、事業場に特定施設(大気基準適用施設・水質基準対象施設)を設置しようととする方は、「特定施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。

  届出は、関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。

届出の時期

  設備の設置工事着手予定日の60日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。

  保健福祉センターで届出が受理された日から、60日間は工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)

  内容審査の結果、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うこができます。

相談及び届出受付窓口

窓口

施設の所在地

電話番号

南加賀保健福祉センター

小松市、加賀市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2011

受付時間午前8時30分~午後5時15分まで

届出書のダウンロード

特定施設設置(使用、変更)届出書(ワード:122KB)

特定施設設置(使用、変更)届出書(PDF:300KB)

添付書類

大気基準適用施設

  • 特定施設の構造図及びその主要寸法を記入した概要図
  • 排出ガスの処理に係る施設(煙突を含む。)の構造図とその主要寸法を記入した概要図工場、事業場とその附近の見取り図
  • 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定個所
  • ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
  • 緊急連絡用の電話番号及びその他の緊急時における連絡方法

水質基準対象施設

  • 水質基準適用事業場(水質基準対象施設が設置されている特定事業場)の排出水に含まれるダイオキシン類の量
  • ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項
  • 緊急連絡用の電話番号及びその他の緊急時における連絡方法
  • 水質基準適用事業場における用水及び排水の系統

備考

1  特定施設設置者には、年1回以上のダイオキシン類の濃度の測定及びその結果の知事への報告が義務付けられていますので、「ダイオキシン類測定結果報告書」を所管の保健福祉センターへ提出して下さい。

2  次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。

(1)特定施設変更届出書(様式は設置届出と同じ)

内容:施設の構造等を変更する場合

届出の期間:工事着手の60日前

(2)特定施設使用届出書(様式は設置届出と同じ)

内容:法令改正により一つの施設が該当施設となった際、既に工場、事業場に設置している場合

届出の期間:施設が該当施設になってから30日以内

(3)氏名等変更届出書

内容:氏名、住所又は工場・事業場の名称、所在地の変更の場合

届出の期間:変更の日から30日以内

(4)特定施設使用廃止届出書

内容:届出に係る施設に係る使用を廃止する場合

届出の期間:施設の使用を廃止した日から30日以内

(5)承継届出書

内容:届出者の地位(譲受、借受、相続、合併又は分割による)を承継する場合

届出の期間:地位の承継があった日から30日以内

お問い合わせ

資源循環推進課(廃棄物関係)   076(225)1472

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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