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更新日:2011年3月25日
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、新たに、工場、事業場に特定施設(大気基準適用施設・水質基準対象施設)を設置しようととする方は、「特定施設設置届出書」を知事に提出しなければなりません。
届出は、関係書類を添えて、所管の保健福祉センターへ届出いただくことになっています。
設備の設置工事着手予定日の60日前までに、所管の保健福祉センターへ正副2部を提出してください。
保健福祉センターでは、形式審査の結果、適正な届出については、受理書を交付しますが、受理日から60日間は工事に着手できません。(これを「実施制限期間」といいます。)
内容審査の結果、適正な届出については「実施制限期間」を短縮する通知を交付します。この通知の交付後は工事着手予定日以前であっても工事を行うこができます。
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窓口 |
施設の所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
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南加賀保健福祉センター |
小松市、加賀市、能美市、能美郡 |
0761(22)0793 |
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石川中央保健福祉センター |
かほく市、白山市、石川郡、河北郡 |
076(275)2642 |
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能登中部保健福祉センター |
七尾市、羽咋市、羽咋郡、鹿島郡 |
0767(53)2482 |
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能登北部保健福祉センター |
輪島市、珠洲市、鳳珠郡 |
0768(22)2011 |
受付時間午前8時30分~午後5時15分まで
1 特定施設設置者には、年1回以上のダイオキシン類の濃度の測定及びその結果の知事への報告が義務付けられていますので、「ダイオキシン類測定結果報告書」を所管の保健福祉センターへ提出して下さい。
2 次の変更等の場合には、所管の保健福祉センターへ届出書を提出してください。
(1)特定施設変更届出書(様式は設置届出と同じ)
内容:施設の構造等を変更する場合
届出の期間:工事着手の60日前
(2)特定施設使用届出書(様式は設置届出と同じ)
内容:法令改正により一つの施設が該当施設となった際、既に工場、事業場に設置している場合
届出の期間:施設が該当施設になってから30日以内
(3)氏名等変更届出書
(4)特定施設使用廃止届出書
(5)承継届出書
廃棄物対策課(廃棄物関係) 076(225)1472
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