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更新日:2021年3月4日

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特定建築物における環境衛生および届出について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定の用途に使用される一定規模以上の建築物を特定建築物と定めており、特定建築物の所有者等は建築物環境衛生管理基準に従い維持管理を行うとともに、維持管理が環境衛生上適正に行われるよう監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。

なお、特定建築物でない建築物でも、多数の方が使用・利用するものについては同様の維持管理を行うよう努めなければなりません。

 

特定建築物所有者等向け新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

 

 

特定建築物について

建築基準法において定義された建築物のうち、特定用途に使用される部分の延べ面積が下表の基準を満たすものは特定建築物として定義されています。

特定用途

特定用途に使用される延べ面積

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(下記以外)、旅館

3,000 m2以上

学校教育法第1条に定められている学校、又は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

8,000 m2以上

 

特定建築物所有者等の義務について

所有者等は次のことが義務付けられています。(外部リンク)

  • 建築物環境衛生管理基準(外部リンク)の遵守
  • 特定建築物の使用の届出、変更の届出等
  • 建築物環境衛生管理技術者の選任
  • 維持管理に関する管理技術者の意見尊重 
  • 帳簿書類の備付け及び保存
  • 報告(行政官庁からの要請があった場合)

建築物環境衛生管理技術者の義務について

建築物環境衛生管理技術者(外部リンク)は次のことが義務付けられています。

  • 管理業務計画の立案  
  • 管理業務の指導監督
  • 管理基準に関する測定、検査、それらに対する評価
  • 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施

維持管理について

届出について

提出書類等 所定の届出書
提出先及び提出部数

特定建築物の所在場所を所管する保健所へ 1部

※金沢市内にある特定建築物については、金沢市保健所へお問い合わせください。

特定建築物使用届出

 

 

 特定建築物届出事項変更届出 

次の事項に変更があった場合、その日から1ヵ月以内に届出なければなりません。
  (ア) 名称
  (イ) 所在場所
  (ウ) 用途
  (エ) 延べ面積
  (オ) 構造設備
  (カ) 維持管理権原者
  (キ) 所有者等
  (ク) 管理技術者

提出書類    

・特定建築物届出事項変更届出書(PDF:91KB)(ワード:37KB)

・変更事項(オ)に変更があった場合、変更後の部分の図面

・変更事項(カ)に変更があった場合、所有者等と維持管理権原者との契約書類の写し

・変更事項(ク)に変更があった場合、建築物環境衛生管理技術者免状の写し及び所有

  者等と建築物環境管理技術者との契約書類の写し

特定建築物廃止届出

特定建築物が使用されなくなった、もしくは特定用途以外に用途変更されたなど、特定建築物に該当しなくなった場合、その日から1ヵ月以内に届出なければなりません。

提出書類

・特定建築物廃止届出書(PDF:72KB)(ワード:35KB)
・廃止を証明する書類
 (建築物の除去届出書、営業廃止許可書、娯楽施設利用税休業再廃業届など)

建築物環境衛生管理技術者選任届出

特定建築物使用届出書を提出する際、やむをえず管理技術者の選任ができずに届出を行い、その後に選任をした場合は、すみやかに届出なければなりません。

提出書類

・建築物環境衛生管理技術者選任届出書(PDF:71KB)(ワード:36KB)
・建築物環境衛生管理技術者免状の写し
・所有者等と建築物環境管理技術者との契約書類の写し

相談及び届出受付窓口

窓口

特定建築物の所在場所

電話番号

南加賀保健福祉センター

加賀市、小松市、能美市、川北町

0761(22)0795

石川中央保健福祉センター

白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町

076(275)2642

能登中部保健福祉センター

七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町

0767(53)2482

能登北部保健福祉センター

輪島市、珠洲市、穴水町、能登町

0768(22)2028

 

受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで

※金沢市内にある特定建築物については、金沢市保健所へお問合せください。

 

 特定建築物の取扱手引き

関連通知

 

  • 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行に関する周知について

    基発0804第5号令和2年8月4日付け厚生労働省労働基準局長通知(PDF:272KB)

    解体改修工事を発注する皆さま向けリーフレット(PDF:418KB)

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1491

ファクス番号:076-225-1466

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