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更新日:2010年7月23日
石綿が使用されている建築物の解体作業等における石綿の飛散を防止する措置を拡充・強化するため、平成17年12月21日に大気汚染防止法施行令及び同施行規則が改正(施行:平成18年3月1日)されました。
具体的には、作業の届出や作業基準の遵守義務など規制の対象となる作業範囲及び建築材料が拡大されます。
なお、ふるさと石川の環境を守り育てる条例に基づき、平成17年12月1日から大気汚染防止法の規制対象とならない建築物の解体作業等について届出や作業基準の遵守を義務づけていますが、平成18年3月1日からは、大気汚染防止法に基づく届出等に移行されます。
大気汚染防止法施行令及び施行規則の一部改正の概要(PDF:12KB)
環境政策課規制指導グループ 076(225)1463
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