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更新日:2010年7月23日
平成17年6月から、石綿製品を製造していた事業所の従業員などの間で、中皮腫など石綿が原因と見られる疾病死が全国で発生していることが明らかとなり、石綿に対する県民の関心が高まっています。
県では、建築物の解体工事等による石綿の飛散を防止するため、平成17年10月7日に「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を改正し、石綿に関する規制を新たに設け、平成17年12月1日より施行しております。
具体的には、吹付け石綿や飛散性が高い保温材等を使用した全ての建築物の解体工事等について県に届け出ることや作業基準の遵守を義務づけました。
また、現在使用中の建物についても、石綿の飛散のおそれがある場合は、建物所有者等が飛散防止に努めるなど必要な措置を講ずるよう規定を設けています。
環境政策課規制指導グループ 076(225)1463
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