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更新日:2014年5月16日

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ふるさと石川の環境を守り育てる条例の一部改正について

成17年6月から、石綿製品を製造していた事業所の従業員などの間で、中皮腫など石綿が原因と見られる疾病死が全国で発生していることが明らかとなり、石綿に対する県民の関心が高まっています。

では、建築物の解体工事等による石綿の飛散を防止するため、平成17年10月7日に「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」を改正し、石綿に関する規制を新たに設け、平成17年12月1日より施行しております。

体的には、吹付け石綿や飛散性が高い保温材等を使用した全ての建築物の解体工事等について県に届け出ることや作業基準の遵守を義務づけました。

た、現在使用中の建物についても、石綿の飛散のおそれがある場合は、建物所有者等が飛散防止に努めるなど必要な措置を講ずるよう規定を設けています。

  なお、平成17年12月21日の「大気汚染防止法施行令及び同施行規則」の改正により、平成18年3月1日から、条例に基づく解体等の届出等は大気汚染防止法に基づく届出等に移行されました。

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環境政策課規制指導グループ  076(225)1463

 

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所属課:生活環境部環境政策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1463

ファクス番号:076-225-1466

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