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更新日:2015年3月31日

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土木部都市計画課-申請手続案内

最終更新日 平成26年12月22日

いしかわ景観総合条例に基づく手続等

1.石川県景観計画に基づく届出等

 石川県景観計画に基づく届出等について

県全域(景観行政団体である金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、白山市の区域を除く)で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。

2.石川県眺望計画に基づく届出等

石川県眺望計画に基づく届出等について

眺望景観保全区域内(加賀市、小松市、七尾市、穴水町の一部)で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。

3.景観影響評価の実施

景観影響評価の実施について

高さが60mを超える建築物を建築等する場合は、景観影響評価の実施が必要です。

4.屋外広告物の表示について

屋外広告物の表示について

全域(金沢市の区域を除く)で屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要です。

5.屋外広告業の登録について

屋外広告業の登録について

県全域(金沢市の区域を除く)で屋外広告業を営む場合は、登録が必要です。

6.いしかわエコサインについて

いしかわエコサインについて

景観や環境に配慮した優良な屋外広告物は、「いしかわエコサイン」認定を受けることができます。

その他の手続等

1.金沢西部副都心まちづくり協議書及び事前協議書について

金沢西部副都心のまちづくり協議等について

お問い合わせ先

石川県土木部  景観形成推進室  TEL.076-225-1759

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お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1756

ファクス番号:076-225-1760

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