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更新日:2022年4月1日

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土木部都市計画課 - 石川県眺望計画に基づく届出等

最終更新日 平成20年12月22日

石川県眺望計画に基づく届出等

眺望景観保全地域内で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。

石川県眺望計画

届出対象規模

行為の種類

届出等対象規模

眺望景観保全地域

特別地域

建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13mを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの

高さが10mを超えるもの又は建築面積が200平方メートルを超えるもの

工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが13mを超えるもの

  • 工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの合計高さが13mを超えるもの

高さが10mを超えるもの

  • 工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面からの合計高さが10mを超えるもの

開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの)

開発面積が10,000平方メートルを超えるもの

開発面積が3,000平方メートルを超えるもの

石川県眺望計画の区域

  • 白山眺望景観保全地域(木場潟)((PDF:97KB)
  • 白山眺望景観保全地域(柴山潟)((PDF:86KB)
  • 七尾湾眺望景観保全地域(別所岳SA)((PDF:72KB)
  • 白山眺望景観保全地域(北陸新幹線)((PDF:503KB))  令和4年10月1日施行

    詳細な図面については、市町担当課又は土木事務所建築課で閲覧できます。

様式等

手続きの手引きをよく読み、届出等の様式は下記をご利用ください。なお、提出部数は、正本1部、副本1部となります。

提出部数

  • 正本、副本各1部

    別途、石川県景観計画に基づく届出が必要な場合があります。
  •   いしかわ景観総合条例に基づく規制は、平成21年1月1日から施行されます。

お問い合わせ先

石川県土木部  景観形成推進室  TEL.076-225-1759

各土木総合事務所・各土木事務所(建築課)

各市町景観担当課

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お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1756

ファクス番号:076-225-1760

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