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更新日:2011年7月6日

特定疾患治療研究事業

医療費の公費負担制度

費負担制度の対象は、特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受けている方で、保険診療の際に自己負担がある方です。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる方は除かれます。
※平成21年10月30日より11疾患が追加されました。

対象56疾患

対象となる方

  • 特定疾患の56疾患に罹患している、石川県に住民票のある方
  • 国民健康保険等、何らかの医療保険に加入している方
    ※受給者は、特定疾患等対策協議会の審査を経て決定されます。

公費で負担される

  • 認定された疾患の治療費のうち、保険診療の自己負担分が公費の対象となります。保険給付の対象とならない差額ベット料、文書料などは負担対象外です。
  • 医療券に記載されている医療機関以外で受診、サービスを受けた時や、特定疾患以外の疾患で受けた医療等は助成の対象外です。
  • 疾病による重症度によって、全額公費負担の方と、一部自己負担が必要な方があります。

全額公費負担の方

  • 特定疾患治療研究事業の対象疾患を主な要因として、身体機能障害が永続し又は長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障(他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度)があると認められる重症患者で、知事の重症度認定を受けた患者。具体的には、特定疾患を要因として障害年金1級又は身体障害者等級1、2級の認定基準の症状が申請時に存在し、かつ、長期間(6ヶ月程度)その症状が継続すると主治医が診断し、 特定疾患の審査会で認定された方
  • スモン、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、プリオン病、重症多形滲出性紅斑(急性期)の認定患者の方
  • 生計中心者(患者さんの生計を維持している方)が住民税非課税の方

一部自己負担が必要な方の自己負担額

  • 同一の医療機関ごとに生計中心者の方の所得税額に応じて自己負担が必要です。(自己負担限度額表(PDF:25KB)
  • 入院の場合は、医療費と食事療養費が含まれます。
  • 外来では、薬剤一部負担金も含めます。
    ※ただし、院外処方による薬局での保険調剤及び訪問看護については、一部負担はありません。

この事業で受けられるサービス

  • 申請された病気についてのみの医療費と介護費の一部
  • 介護保険サービスは、介護療養施設サービス、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、訪問看護が対象となります。

公費負担の申請手続き

特定疾患医療医療券の申請方法

給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。

 

申請の方法

下記の書類をそろえて、最寄りの保健所へ提出してください。

新規申請の場合

  1. 特定疾患医療券新規交付申請書(ワード:45KB)
  2. 臨床調査個人票(疾患別にあります)
    ※ダウンロードは難病情報センターのホームページ(外部リンク)からお願いします。
  3. 印鑑  
  4. 保険証の写し
  5. 生計中心者確認書(PDF:10KB)
  6. 生計中心者の所得状況が確認できる書類
    ※(源泉徴収票や所得課税証明書等フローチャート(エクセル:25KB)参照)
  7. 住所を確認できる書類
  8. 高額療養費に係る所得区分照会に関する同意書(ワード:13KB)
  9. 高額療養費に係る所得区分照会のために必要な書類
  10. 重症患者については、「重症患者認定用診断項目記入欄」が記載された臨床調査個人票と、対象特定疾患名が明記された身体障害者手帳(1~2級)又は障害年金証書(1級)の写しが別途必要。
    ※疾患によってレントゲン写真等が必要な場合があります。

継続申請の場合

  1. 特定疾患医療券継続交付申請書(ワード:50KB)
    ※6月末頃に継続申請の案内通知をお届けします。
  2. 臨床調査個人票(疾患別にあります)
    ※ダウンロードは難病情報センターのホームページ(外部リンク)からお願いします。
  3. 印鑑
  4. 保険証の写し
  5. 生計中心者確認書(PDF:10KB)
  6. 生計中心者の所得状況が確認できる書類
    ※(源泉徴収票や所得課税証明書等フローチャート(PDF:33KB)参照)
  7. 現在お持ちの医療券
  8. 重症患者については、「重症患者認定用診断項目記入欄」が記載された臨床調査個人票と、対象特定疾患名が明記された身体障害者手帳(1~2級)又は障害年金証書(1級)の写しが別途必要。
    ※疾患によってレントゲン写真等が必要な場合があります。

特定疾患医療券

(1)医療券の交付

者の申請に基づき、特定疾患等対策協議会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

  • 有効期間
    有効期間は、保健所で書類受付日(郵送の場合は消印日)から認定日から最初に到来する9月30日までとします。ただし、認定日が7~9月中の場合は、2度目に到来する9月30日までとします(認定日から認定日の属する年度末までと翌年度の1年間分の2通の医療券が交付されます)。また、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎及び重症多形滲出性紅斑(急性期)については原則6ヶ月とし、特に認められる者を除き、更新は認めませんので、6ヵ月後も症状が継続していると医師が判断した場合は、改めて新規申請して下さい。

(2)変更届(ワード:50KB)

所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「特定疾患医療券の変更届」を保健所に届けてください。

必要書類

(1)住所、氏名、保険の変更

  • 特定疾患医療券の変更届
  • 変更した内容を確認できる書類(写し可)
  • 特定疾患医療券

(2)医療機関の追加・変更

  • 特定疾患医療券の変更届
  • 特定疾患医療券

(3)返還届(ワード:22KB)

癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。

(4)再交付申請書

軽快者の設定

に認定された方が有効期間の満了後に更新手続きをする場合、一部対象疾患においては、治療の結果、症状が改善し、経過観察など一定の通院管理のもとで、著しい制限を受けないで就労などを含む日常生活を営むことができると判断された方を「軽快者」とし、その方には医療券に替わって「特定疾患登録者証」を交付することとなります。

具体的には、次の全てを1年以上満たした方が「軽快者」とされます。

  1. 疾患特異的治療が必要ない。
  2. 臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
  3. 治療を要する臓器合併症等がない。

対象30疾患

特定疾患登録証のもつ意味について

定疾患登録者証では医療費の公費負担を受けることはできませんが、難病患者を対象とした居宅生活支援事業(難病患者日常生活用具給付事業など)の対象になります。ただし、登録者証を所持する患者が、再び症状が悪化した場合は、医師が悪化したと認めた日(概ね1ヵ月以内)から医療費の助成を受けることができます。

医療機関の指定等

療機関において、特定疾患医療券を提出して医療を受けた特定疾患患者に係る治療研究費の請求は、当該医療が治療研究費の対象となるものであることを確認した上で行ってください。ただし、請求をするには、医療機関が指定申請書を本県に提出し、本県が医療機関の指定を行う必要があります。また、指定した内容に変更がある場合は、変更届出書を、指定を辞退する場合は、辞退申出書を提出しなければなりません。

連絡先一覧

※電話のかけ間違いにご注意ください。

県庁健康推進課疾病対策グループ

076-225-1448

南加賀保健福祉センター

0761-22-0793

加賀地域センター

0761-76-4300

石川中央保健福祉センター

076-275-2250

河北地域センター

076-289-2177

能登中部保健福祉センター

0767-53-2482

羽咋地域センター

0767-22-1170

能登北部保健福祉センター

0768-22-2011

珠洲地域センター

0768-84-1511

金沢市にお住まいの方は

泉野福祉健康センター

076-242-1131

元町福祉健康センター

076-251-0200

駅西福祉健康センター

076-234-5103

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よくあるご質問

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1436

ファクス番号:076-225-1444

Email:kennsui@pref.ishikawa.lg.jp

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