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更新日:2011年7月6日
公費負担制度の対象は、特定疾患治療研究事業の対象疾患に罹患し、医療を受けている方で、保険診療の際に自己負担がある方です。ただし、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる方は除かれます。
※平成21年10月30日より11疾患が追加されました。
受給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。
申請の方法
患者の申請に基づき、特定疾患等対策協議会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。
住所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「特定疾患医療券の変更届」を保健所に届けてください。
(1)住所、氏名、保険の変更
(2)医療機関の追加・変更
治癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。
(4)再交付申請書
既に認定された方が有効期間の満了後に更新手続きをする場合、一部対象疾患においては、治療の結果、症状が改善し、経過観察など一定の通院管理のもとで、著しい制限を受けないで就労などを含む日常生活を営むことができると判断された方を「軽快者」とし、その方には医療券に替わって「特定疾患登録者証」を交付することとなります。
特定疾患登録者証では医療費の公費負担を受けることはできませんが、難病患者を対象とした居宅生活支援事業(難病患者日常生活用具給付事業など)の対象になります。ただし、登録者証を所持する患者が、再び症状が悪化した場合は、医師が悪化したと認めた日(概ね1ヵ月以内)から医療費の助成を受けることができます。
医療機関において、特定疾患医療券を提出して医療を受けた特定疾患患者に係る治療研究費の請求は、当該医療が治療研究費の対象となるものであることを確認した上で行ってください。ただし、請求をするには、医療機関が指定申請書を本県に提出し、本県が医療機関の指定を行う必要があります。また、指定した内容に変更がある場合は、変更届出書を、指定を辞退する場合は、辞退申出書を提出しなければなりません。
※電話のかけ間違いにご注意ください。
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県庁健康推進課疾病対策グループ |
076-225-1448 |
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南加賀保健福祉センター |
0761-22-0793 |
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加賀地域センター |
0761-76-4300 |
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石川中央保健福祉センター |
076-275-2250 |
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河北地域センター |
076-289-2177 |
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能登中部保健福祉センター |
0767-53-2482 |
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羽咋地域センター |
0767-22-1170 |
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能登北部保健福祉センター |
0768-22-2011 |
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珠洲地域センター |
0768-84-1511 |
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泉野福祉健康センター |
076-242-1131 |
|---|---|
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元町福祉健康センター |
076-251-0200 |
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駅西福祉健康センター |
076-234-5103 |
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