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更新日:2024年1月7日

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先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

お知らせ

令和6年(2024年)能登半島地震の被災に伴い、医療機関で医療券を提示できない場合の公費負担医療の取扱いについて


今般の地震にかかる被災に伴い、先天性血液凝固因子障害等医療券を紛失あるいは家庭に残したまま避難していること等により、医療機関で医療券を提示できない場合も、下記の手段によって公費負担での受診が可能です。

※また、緊急の場合は、同事業の委託契約を結んだ医療機関以外の医療機関でも受診可能です。

 

受給者の方へ

医療機関の窓口にて、以下の情報を伝えてください。

  1. 特定疾患治療研究事業の受給者証の交付を受けていること
  2. 氏名
  3. 生年月日
  4. 住所

医療機関の方へ

審査支払機関へ請求する際の明細書の記入にあたっては、下記資料をご確認ください。

令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る公費負担医療の取扱いについて(PDF:118KB)

→先天性血液凝固因子障害等治療研究事業については、「別紙2(5)特定疾患治療研究事業等」に記載されております。

 

令和6年能登半島地震にかかる被災者に係る被保険者証等の提示について(PDF:175KB)

 

問い合わせ先

特定疾患治療研究事業の受給者証の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお願いいたします。

石川県 健康推進課 難病対策グループ TEL:076-225-1448

 

先天性血液凝固因子障害等治療研究事業とは

天性血液凝固因子障害等患者のおかれている立場にかんがみ、精神的、身体的不安を解消し、先天性血液凝固因子障害等患者の福祉向上を図ることを目的として、先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自己負担分を全額公費負担する制度です。

対象疾患等一覧

対象疾患

対象患者

年齢

入院・通院等区分

先天性血液凝固因子欠乏症

  • 第1 因子(フィブリノゲン)欠乏症
  • 第2 因子(プロトロンビン)欠乏症
  • 第5 因子(不安定因子)欠乏症
  • 第7 因子(安定因子)欠乏症
  • 第8 因子欠乏症(血友病A)
  • 第9 因子欠乏症(血友病B)
  • 第10 因子(スチュアートプラウア)欠乏症
  • 第10 1 因子(PTA)欠乏症
  • 第10 2 因子(ヘイグマン因子)欠乏症
  • 第10 3 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
  • von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
20歳以上
  • 入院又は、通院による医療を受けている方。
  • 医療機関に規定する指定訪問看護事業者又は介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者の医療を受けている方。
  • 介護保険法による当該疾患に関する同法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導又は介護医療院サービスを受けている方。

血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症

20歳以上(20歳未満含)

公費負担の申請手続き

先天性血液凝固因子障害等医療券の申請方法

給の対象となるのは『保健所で申請書類を受理した日(郵送の場合は消印日から)』となりますので、診断を受けたらできるだけ速やかに申請手続きをしてください。

申請の方法

下記の書類をそろえて、最寄りの保健所へ提出してください。

新規申請の場合

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療券新規交付申請書(PDF:125KB)
  2. 先天性血液凝固因子障害医療診断書(PDF:117KB)
    ※ただし、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者については裁判での和解調書抄本、又は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写しでも可
  3. 住所を確認できる書類
  4. 保険証の写し
  5. 特定疾病療養受療証の写し(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者のみ)

継続申請の場合

  1. 先天性血液凝固因子障害等医療券継続交付申請書(PDF:124KB)
    ※1月末頃に継続申請の案内通知をお届けします。
  2. 先天性血液凝固因子障害医療診断書(PDF:117KB)
    ※ただし、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者については裁判での和解調書抄本、又は医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構により交付された通知書の写しでも可
  3. 特定疾病療養受療証の写し(血友病A、B及び血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症患者のみ)
  4. 現在交付されている医療券の写し
  5. 住所・氏名・保険等を変更した場合は、それを証する書類(写しでも可)

先天性血液凝固因子障害等医療券

(1)医療券の交付

者の申請に基づき、難病・小児慢性特定疾病審査会で審査のうえ知事が認定し、医療券を交付します。健康保険証に医療券を添えて、医療機関の窓口に必ず提示してください。

  • 有効期間
    有効期間は、原則、保健所で書類受付日(郵送の場合は消印日)から最初に到来する3月31日までとします。更新には、継続申請が必要です。

(2)変更申請

変更申請書(PDF:107KB)

所、氏名、保険に変更があるとき又は医療機関に追加や変更があるときは、「先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書」を保健所に届けてください。

必要書類

1 住所、氏名、保険の変更

  • 先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書
  • 変更した内容を確認できる書類(写し可)
  • 先天性血液凝固因子障害等医療券
    (保険のみの場合は不要)

2 医療機関の追加・変更

  • 先天性血液凝固因子障害等医療券にかかる変更申請書
  • 先天性血液凝固因子障害等医療券

(3)返還届

返還届(PDF:59KB)

癒・軽快、死亡、生活保護適用、県外転出等で受給資格がなくなった時は、必ず速やかに保健所に届けてください。

(4)再交付申請書

   再交付申請書(PDF:55KB)

医療券を破損したり、汚したり又は紛失した場合には、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先一覧

※電話のかけ間違いにご注意ください。

県庁健康推進課難病対策グループ

076-225-1448

南加賀保健福祉センター

0761-22-0793

加賀地域センター

0761-76-4300

石川中央保健福祉センター

076-275-2250

河北地域センター

076-289-2177

能登中部保健福祉センター

0767-53-6894

羽咋地域センター

0767-22-1170

能登北部保健福祉センター

0768-22-2011

珠洲地域センター

0768-84-1511

金沢市にお住まいの方は

泉野福祉健康センター

076-242-1131

元町福祉健康センター

076-251-0200

駅西福祉健康センター

076-234-5103

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部健康推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1448

ファクス番号:076-225-1444

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