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更新日:2022年6月29日

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

住民の皆様へのお知らせ

 

マイナンバー制度について

マイナンバー制度とは

イナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年5月31日法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づく制度であり、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

イナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。

さんにマイナンバー制度の理解を深めていただくよう、デジタル庁等がマイナンバー特設ホームページを開設しております。 まずは以下の概要説明の映像資料をご確認ください。

※詳しくは、デジタル庁「マイナンバー(個人番号制度)」をご覧ください。

制度導入による効果

  • 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  • 行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

制度導入のスケジュール

  • 平成27年10月5日から、マイナンバー(個人番号)・法人番号の付番・通知
  • 平成28年1月1日から、番号の利用開始、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付開始
  • 平成29年7月18日から、国機関間の情報連携開始
  • 平成29年7月18日から、地方公共団体を含めた情報連携の開始
  • 平成29年11月13日から、情報連携の本格運用開始

 

マイナポータルについて

マイナポータルとは

  マイナポータルとは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
※詳しくは、デジタル庁「マイナポータル」(外部リンク)をご確認ください。

 画像をクリックすると、「マイナポータル」へのログイン画面が開きます。

 バナー1(外部リンク)

 

マイナンバーのコールセンター(お問い合わせ)

国が「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しております。

  • 0120-95-0178 (無料) 平日 9時30分~20時00分  土日祝  9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。 「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • 050-3818-1250 

※聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号

  •  0120-602-785

J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。

聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)

 ※外国語対応のフリーダイヤル

  • 0120-0178-26 : マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
  • 0120-0178-27 :「個人番号通知書」、「通知カード」、「マイナンバーカード」、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止」  

民間事業者向け資料

間事業者においても、従業員などのマイナンバーを取扱うことになります。必要な準備等につきましては、主要関係省庁のホームページ等をご確認ください。

 ご不明な点につきましては、上記のマイナンバーのコールセンターにお問合せください。

 ※マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。 

 

主要関係省庁の事業者向けホームページと主な内容について

事業者向けホームページ

主な内容

デジタル庁「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」(外部リンク)

  • 事業者向けQ&A
  • 関係法令、関係府省庁等へのリンク

など

個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部リンク)

  • 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
  • (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
  • ガイドラインに関するFAQ
  • ガイドライン資料集

など

国税庁(外部リンク)

 

  • 国税分野の情報(国税関係書類への番号記載時期や様式イメージ、国税関係手続における本人確認方法、FAQなど)
  • 法人番号(概要、FAQ)

など

総務省「地方税分野におけるマイナンバーの利用」(外部リンク)

  • 地方税分野の情報

など

厚生労働省「マイナンバー制度(社会保障分野」(外部リンク)

  • 社会保障分野の情報(年金関係、雇用保険関係、健康保険関係)

など

 

事業者における特定個人情報の保護について

業員等から収集した個人番号は、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられています。国(個人情報保護委員会)において、特定個人情報を適正に取り扱うためのガイドラインを策定しており、特定個人情報については、このガイドラインを遵守し、適正に取り扱う必要があります。

特定個人情報の漏えい事案等発生時の対応

個人情報保護委員会から、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応方法等が示されておりますのでお知らせします。

通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)の本人確認書類としての取扱いについて 

  • 事業者が、“法令等に基づいて個人番号を利用する事務”(個人番号関係事務等)のために、従業員等から個人番号を収集する場合、番号法第16条の規定により、マイナンバーカード(個人番号カード)等による本人確認の措置が義務付けられています。
  • 一方で、個人番号を利用しない事務における“一般的な本人確認の手続”(番号法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続)については、マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードに関し、国から次のように考え方が示されておりますので、ご注意下さい。

 

各書類の“一般的な本人確認の手続”における本人確認書類としての取扱いについて
書類 “一般的な本人確認の手続”における本人確認書類としての取扱い
通知カード
  • 通知カードは、個人番号とともに基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)が記載されておりますが、本来、個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること、また、番号法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑みれば、“一般的な本人確認の手続”において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます
  • 一般的な本人確認の手続において通知カードが使用された場合、従業員が誤って個人番号の写しをとる、個人番号が防犯カメラに映り込むなどにより、意図せずして個人番号の収集が行われ、番号法第20条の収集制限等に抵触する可能性があります。

マイナンバーカード

(個人番号カード)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)は、基本4情報が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続においても、本人確認書類として取り扱うことが可能です

※ただし、個人番号の記載面(マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面)は、通知カード同様、“一般的な本人確認の手続”においての利用は適当ではありません。

表面に個人番号が記載されている書類
(例:個人番号が記載された住民票の写し)

  • 表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類については、番号法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み、一般的な本人確認の手続において、本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。
    (なお、表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類の個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば、本人確認書類として取り扱うことは可能です。)

県における特定個人情報保護

県では、県が保有する特定個人情報を適正に取り扱うための基本的な方針の策定や、特定個人情報保護評価を実施しております。

詳細については、下記のページをご確認ください。

情報連携を行う独自利用事務について

県が情報連携を行う独自利用事務について、根拠規範を公表しております。

詳細については、下記のページをご確認ください。

関連リンク集

デジタル庁のマイナンバー特設ホームページに、各種資料が掲載されています。

た、個人情報保護委員会、国税庁、総務省(地方税関係)、厚生労働省等もマイナンバーの特設ホームページを開設しています。

 

 

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1321

ファクス番号:076-225-1319