緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > くらし・環境 > まちづくり・交通 > デジタル化 > 石川県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(マイナンバー条例)

印刷

更新日:2023年2月10日

ここから本文です。

石川県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(マイナンバー条例)

  石川県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年石川県条例第43号。以下、「マイナンバー条例」といいます。)が平成28年1月1日に施行されました。

マイナンバー条例制定の背景及び制定理由

制定の背景

  国においては、平成27年10月5日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」といいます。)が施行され、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためにマイナンバー制度が導入されました。

制定理由

  マイナンバーを利用できる事務は、マイナンバー法で定められていますが、県が条例を定めることにより追加できます。ただし、こうした事務は、マイナンバー法で規定された事務との一体的に取り扱う県独自の事務に限られています。

マイナンバー条例の概要

目的

この条例は、「行政運営の効率化」、「行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」及び「手続の簡素化」を目的としています。

マイナンバーの独自利用等を規定

  • 法定の小児慢性特定疾病医療費助成事務と一体的に事務処理している、県の小児慢性特定疾病医療費助成事務において、マイナンバーの利用を規定しています。
  • 特別支援学校への就学奨励に関する法律に定める事務と一体的に事務処理している、県の特別支援教育就学奨励費支弁事務において、マイナンバーの利用を規定しています。
  • 高等学校等就学支援金の支給に関する法律に定める事務と一体的に事務処理している、県の高等学校等就学支援事務において、マイナンバーの利用を規定しています。
  • 法定の生活保護に関する事務と一体的に事務処理している、生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務において、マイナンバーの利用を規定しています。

庁内情報連携を規定

  • マイナンバー法の別表第ニに規定された情報連携は、異なる団体・機関間におけるものを規定したものであるため、同一機関内の所属間においても情報連携を行うことができることを規定しています。

条例・規則・告示

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進監室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1320

ファクス番号:076-225-1319

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?