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更新日:2012年2月10日
優良で信頼できる処理業者を育成するため、平成23年4月の法改正により、これまで一律5年とされている産業廃棄物処理業の許可の有効期間について、産業廃棄物処理業の許可の更新に際し、優良基準に適合する旨の都道府県知事等の認定(優良認定)を受けたものは、許可の有効期間が7年となり、許可証に「優良」の記載されることとなりました。
なお、経過措置として、法改正施行時に許可を有している産業廃棄物処理業者については、許可の有効期間までに都道府県知事等の知事の優良確認を受けたときは、許可の有効期間が2年間延長され、従前の許可の期間が7年間となる。
(1) 従前の許可の有効期間(優良確認は、5年以上の期間)において特定不利益処分を受けていないこと。
(2) 当該許可の更新の申請(優良確認申請)の日前6月間、インターネットを利用する方法により公表し、かつ、それぞれ所定の頻度で更新していること。
(3) ISO14001又はエコアクション21の認証を受けていること。
(4) 電子マニフェストの利用が可能であること。
(5) 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
(6) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均額が0円を超えていること。
(7) 法人税、消費税、住民税、事業税、地方消費税、不動産取得税、固定資産税、事業所税及び都市計画税、社会保険料並びに労働保険料を滞納していないこと。
(8) 特定廃棄物最終処分場の維持管理積立金の積立をしていること。
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(PDF:1,268KB)
申請に必要な書類については、以下のファイルを参照ください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業チェックリスト(ワード:116KB)
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