更新日:2012年3月19日
廃棄物が地下にある土地の指定について
1 制度の趣旨
- 廃止された廃棄物の最終処分場の跡地については、土地の形質の変更が行わなければ安定的な状態ではあるものの、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、安定的であった地下の廃棄物が攪拌されたり、酸素が供給されたりすることにより、発酵や分解が進行してガスや汚水が発生するなど、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあります。
- こうしたことから、平成16年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の改正において、廃棄物が地下にある土地であって土地の形質の変更により、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を都道府県知事等が指定区域として指定し、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする者に、事前に土地の形質の変更の内容を都道府県知事等に届け出ることが義務付けられました。
2 指定区域の指定
- 法第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。
3 土地の形質の変更の届出
- 法第15条の19第1項の規定に基づき、指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、知事に届け出なければなりません。
- 指定区域の形質の変更をしようとする場合は、事前に、廃棄物対策課までお問い合わせ願います。
この制度の詳細については、環境省のホームページ「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」(外部リンク)を参考にしてください。